アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養育費の相談です。
三ヶ月前に離婚しました。
子供は2人います。
養育費の支払いもしっかり決めたのに、一度も支払いがありません。
何度か連絡しても、出ない、LINEも既読にならないです。
連絡取れない場合って、諦めるしかないでしょうか?

A 回答 (5件)

連絡が取れず、どんな方法を使っても相手の所在場所を見つけることができなければ、法律を振り回しても処置のしようがありません。

弁護士や調査事務所を使ってもお金がかかるだけです。自力で見つけることが先決です。
    • good
    • 0

養育費の不払いの直接の責任は子の父親にあります。

しかし、監護者の責任として、義務者である子の父親が支払わなければ、支払うように働きかける義務と責任があります。

何度か連絡しても出ない、LINEも既読にならないです。と、おっしゃっています。これでは不作為とまでは言いませんが消極的な作為義務違反といえます。つまり、請求をキチンとしているのか、です。お書きになっている程度の請求方法では言い訳程度の請求になります。

あなたが子を養育する責任を感じているのなら、養育費の支払いに関して応じない子の父親に対して支払ってもらえる方法を色々な機関に相談するなりして行動を起こすべきです。それをしないでいると支払わない相手とあなたは同罪だという事を認識すべきです。

養育費の支払い方法をどの様にお決めになったのですか。養育費の支払いをシッカリ決めた。と、お書きになっています。あなたのおっしゃるシッカリと決めたという決めた方法ですが、調停で決められたのですか。それとも公正証書にして決められたのですか。シッカリと決めたとお書きになっていますので前記のいずれかの方法で決められたものと思います。

調停で決められたのなら、調停を行った裁判所に支払い勧告を出してもらいましょう。この勧告は無料です。公正証書で決められたのなら、内容証明郵便で支払わない場合は強制執行手続きを取ります。と、言う手紙を出しましょう。後のことは、相手の反応でとるべき手段は変わってきます。決めたのだから支払ってくれて当然、というような気持ちでいるとうまくいきません。支払いがない場合は支払ってもらうための行動を起こすべきです。それが子どもへの責任です。
    • good
    • 0

和解調書や調停調書 審判文 そして強制執行条文のある公正証書なら 強制取り立て・強制執行が可能です。


それらの様式以外の約束文書でも可能ですが まずは内容証明付で請求書を出す それでも応じないなら法的手段を取ることになるでしょう。すなわち調停や審判に掛けることになります そしてその結果により支払いを求めますが 応じないなら強制取り立ての手段を取ります。
    • good
    • 1

約束は形に残さなかったんですか?

    • good
    • 0

>連絡取れない場合って、諦めるしかないでしょうか?



 弁護士に相談して取り立てる!!
回収は、大変だけどね

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1442

 どの様な形で離婚をしたかわかりませんが、
「離婚調停で離婚した場合」
以下の手順で回収も可能

①相手と連絡を取り、養育費を支払うよう促す
②履行命令、履行勧告制度を利用する
③強制執行を行う

 また、経済的に支払えないという状況の場合
・相手の親に養育費の支払いを請求
(祖父母であっても、孫に対する扶養義務は存在します。)
※但し、優先順位としては、父母が有する扶養義務が上です


<逃げ得は許さない!!>
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています