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税に お詳しい方 よろしくお願いします。

不動産所得の青色申告について
後期高齢の親を専従者にしたら 後期高齢ても 扶養家族にできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

専従者の恩恵と扶養控除の恩恵は、重複できません。


そういう制度です。
ですので、扶養控除以上の恩恵が出る専従者給与でないと、あまり意味がないことでしょう。

ただ気になるのは、本当に事業の手伝いなどをしてもらい、それにふさわしい給与を上限に支出できますか?
税務調査などとなれば、専従者としている親へも聞き取りを行うかもしれませんよ。
書類さえそろっていればという考えで失敗した方も見たことがあるので、あなたがということではなく、念のため書かせていただきました。
あと、同居などでなく生計も別であれば、専従者ではなく、他人の従業員と同じように給与を支払い経費にすることは可能です。ただ、その場合、生計が別ですので扶養の対象でもないということにはなると思いますがね。

注意点として、変に年金を受給しているような親に給与などを払った形にしますと、親がもらっている年金が停止されたり、減額される可能性もあります。
あと、当然後期高齢の医療保険料も増えることにもつながります。得すると思って行動したことが周り廻って想定外の支出で困ることの無いようにご注意ください。
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おはようございます。



  親を青色事業専従者として届け出をして専従者給与を支払う場合は、かりに親が後期高齢者であっても、親を控除対象扶養親族にすることはできません。

  ただし、親を青色事業専従者として届け出たけれども、今年の売上は少なくなりそうだから親に給与を支払わないでおこう、という場合は、親を控除対象扶養親族にすることができます。
  同居老親ですと58万円の所得控除を受けられるので、青色専従者給与が58万円よりも少ないケースなら、給与の支払をやめて扶養控除を受ける方が節税効果が高いことなりますね。
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>後期高齢ても 扶養家族にできないの…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除の要件は、
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(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
-------------------------------------------------------
(4) にはっきりだめと書いてありますね。

************************************

もし、不動産所得の他に本業がある方で、2. 社保の話なら、そもそも後期高齢書は扶養家族になり得ません。

3. 給与 (家族手当) のことなら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、就業規則等でご確認下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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