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家の近くの河川に杭やブイをたくさん使って不法係留していると思われる船があるのですが、沈みかけている船もあったり見栄えも悪く、洪水や津波で流されないか心配です。また、ちゃんと正規にお金を払って適正に保管している人がいることを考えると、これはどうかと思います。
自分で調べた限りだと、河川法第24条(土地の占用)と第26条(工作物の新築等)の違反となると考えています。
河川法第102条には26条の罰則規定があるため、杭やブイについては罰することができると思います。
ただ、水面に浮かんでいる船については河川法施行令第16条の4で河川管理者が指定を行わない限りそれを罰することができないように見えます。
その河川は特にそういった指定がされていないようなのですが、船については現状では罰することができないのでしょうか?

また、罰してもらうためにはどういった手続き(警察への通報等)をすればよいのでしょうか?
色々と分かりにくい質問で申し訳ありませんが、御教示ください。

「河川に不法係留されている船に対する罰則に」の質問画像

A 回答 (1件)

罰して貰うのが目的だと 警察は動かない・・



不法投棄でも無いし 持ち主が管理してるから 其処にあるとの見解が 先になるから・・

そして 難問なのが 河川は 県と市の どちらに所属してるのかで 大幅に変わる・・

県の持ち物なら県庁 市の持ち物なら市役所・・

まっ どちらにしても たらい回しで 色んな課に回され うやむやに される確率は高い
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