「告訴状(?)の受理」について、質問します。
「補足」が反映されない(少なくとも、私のPCでは見れない)ため、同じ質問を、もう一度させてもらいます。
マルチポストになるのであれば、最初の質問を、取り消します。
先日、「医療過誤」を相談するため、区が主催する「30分無料の、法律相談」受けたのですが、その際は、弁護士の先生からは、満足できる回答を得ることが出来ませんでした。
そのため、その足で、そのまま「警察署」に出向いて、「約2時間30分(概ね、16時30分から19時00分まで)」、刑事の方と、婦警さんに、話を聞いてもらうことが、出来ました。
そして、その際、刑事さんからは、「いつになるかは言えないが、病院を訪問して、話を聞くことになる。」と言ってもらい、尚且つ、最後には、もともと、「30分無料の、法律相談」のために用意した「資料=A4サイズで、51枚」と「お薬手帳(7ページ)」を、刑事さんの方から「コピーしたい。」と言ってもらい、実際に、コピーしてもらっています。
これって、「告訴の受理」に、当たるのでしょうか。ネットを見ると、「告訴状・告発状の様式については、法的な定めはありません。」となっています。そのため、私としては、「告訴状が受理」されたのだと、自分勝手に思っているのですが、あるいは、「ぬか喜び」なのでしょうか?
もともとは、「医療過誤で告訴をする場合は、この警察署でもよいのか、この警察署でよいとしたら、窓口はどこになりますか。」とだけ訊きたかったのですが、15分ほど待ってから、幸いなことに、今も書いた通り、「いつになるかは、言えないが、病院を訪問して、話を聞くことになる。」と言ってもらい、最後には、「資料とお薬手帳」のコピーをしてもらっています。
この場合、私は、「告訴状」を受理してもらったことに、なるのでしょうか。「告訴状の受理」に詳しい方から、御教授願えるならば、幸いのです。
補足1。
話は単純です。
入院中は、「父親の、お薬手帳」を、病院が管理していたため、それを見ることが、出来ませんでした。
ところが、退院の際に返された「父親の、お薬手帳」を見ると、
K医師が、薬Fを投与した際に、5日後に、アレルギー(目が腫れる)が出たので、K医師は、直ぐに、薬Fの投与を止めました。
ところが、よりによって、その薬Fを、K医師とは別の、
S医師が、「再投与」を始めてしまい、その9日後(退院した当日)に、父親は、病院に戻されて、その日の内に、死亡した。
ということが、「父親の、お薬手帳」と、「死亡診断書」等を見れば、明らかである。ということです。
補足2。
私が、「刑事さんからの質問」に答えた結果として、150分もかかったのであって、私が、一方的に話していたわけでは、ありませんし、
忙しい刑事さんは、途中で、3回ほど、他の案件のために席をはずしています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑事告訴、被害届を昔に出したことがありますが、本当に大変です、検察庁にも呼び出されて尋問のようなことがあり その後、紙切れで証拠不十分で不起訴となり、あっと言う間でした。
私もむちな状況で 警察に駆け込んだので そのような結果になりました。
あなたのように、人が亡くなったりとかはないし、証拠もほとんどなく、証人はビビってしょうげんしてくれなくなりました。
やはりそれだけのことであれば刑事告訴に強い弁護士、有料でもきっちりと相談してお願いするほうがいいです。
ちなみに、刑事告訴は不起訴になりましたが、民事訴訟は弁護士に相談して勝訴しました。
弁護士って高いようですが 思ってたほどではないです。
私がお願いした弁護士は芸能人とかとのトラブルも何件も手掛けた弁護士でしたが、最初の有料相談して その日のうちに 私の依頼を受けるとなれば有料の相談費用は着手金に含まれるのでかかりませんでした。
その後の相談や訴訟の打ち合わせも着手金の中に含まれてましたし、かかったのは 裁判にかかる印紙代。
後に 勝訴して 相手からお金が支払われたら、そこから成功報酬金が引かれます。
ちなみに告訴はまだできていないと思いますよ。
資料提出したあとに、検察庁から呼ばれて事実確認と証拠や証人の話とかも出てくるかと思いますよ。
死亡事件とかとなるとまた違うかもしれませんが…
回答を下された皆様に、感謝します。「告訴状」がどういうものかは、よく分かりました。
もう少し迷ってから、医療過誤に強い「法律事務所」で、話を聞いてもらうことになると思います。
この手の相談は、無料法律相談では無理であることが分かったため、無料法律相談へは、行きません。
No.4
- 回答日時:
>明らかである。
ということです。何がですか?
投薬ミスで死んだと言うことが書いてあるんですか?
>「告訴状が受理」されたのだと、自分勝手に思っている
法律相談のために用意した資料とお薬手帳を見せただけのようですが?
それだけじゃ告訴したことにはなりませんよ。
No.3
- 回答日時:
> 「いつになるかは言えないが、病院を訪問して、話を聞くことになる。
」これは、告訴を受理する前に少し調べることになる、という事だけです。
警察官が「これで告訴状を受理します。」と発言しない限りは、
そうではない、という事です。
告訴受理であれば、
提出書類は原本(コピー提出でも受付押印(生印)をする)で、書類受領書の発行、
口頭ではっきりと、「これで告訴状を受理します。」と告げられます。
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