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知り合いが飲酒運転した事を職場に密告されました。飲酒運転した趣旨の発言をsnsにした事が密告されたらしいです。証拠はありませんが、その知り合いにいぜ振られた男が怪しいです。なんとかして、その男を訴えられないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • その男のやり方は卑怯だと思いませんか?

      補足日時:2018/08/02 20:34

A 回答 (9件)

飲酒運転する方が悪いにきまってるでしょう。


たかが飲酒運転 と、軽く考えていませんか。
飲酒運転は、殺人未遂 に匹敵するほどの重罪ですよ。

通報したその人を、誉めても、卑怯者呼ばわれする方が、卑劣ですよ。
だいたい 密告 などと犯罪者 扱いすること自体、間違っています。
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その男を訴えられないでしょうか?


  ↑
あえて言えば、名誉毀損ですが、この場合は
起訴前の犯罪ということになります。

その場合は、密告した主な目的が公益の為であり、
かつ、それが事実である場合には、名誉毀損が
成立しないことになっています。
(刑法230条、230条の2)

だから、マスコミなどは平気で、犯罪報道を
しているのです。

従って、密告者の目的がどうであったかが
問題になります。
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その男が何らかの賞罰を受けると、法は飲酒運転を助けることになるから無理。

彼女に貢いだ金を返してもらえないのは、援交を認めることになるのと同じ。
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> その男のやり方は卑怯だと思いませんか?



むしろ感謝すべきです。
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まぁどうしても訴えたければ、民事の名誉毀損での告訴かなぁ。

刑事事件にはならんでしょうね。そんな告発状を警察は受理しないでしょうから 苦笑。

民事でも、裁判所は告訴状を受理しない可能性が半分以上ですが、試すなら弁護士さんに頼んで訴状を作成してもらったらいかがですか?
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>その男のやり方は卑怯だと思いませんか?


今は飲酒運転は重罪です。
更に、それと知りながら飲ませたり同乗するとかも罪に問われる時代です。
「知ってるのに放っといたら積みに問われる」のですよ。知らないんでしょうか。

知人なりがやっちゃったのを知りながら放っとくと自分が罪に問われます。
自分のせいじゃないのに。

更に当人はSNSに書いてる(=ほぼ公開)してるんだから
それを知らせたからって「卑怯」って当てはまらんでしょ。

>なんとかして、その男を訴えられないでしょうか?
なんとかなんかしなくても訴えるのは自由で、どこのバカでもできます。
肝心なのは「訴え」として受け入れる要件が足りないと
「そんなバカ受けられません」と却下されるだけのこと。

訴える内容が充分に足りるなら、少々の表現不足は指摘され直せるでしょうけど
もともとからこんなクソ内容ではまぁ認められないでしょうね。
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>飲酒運転した趣旨の発言をsnsにした事



SNSを通じて自分自身で全世界に告知してることなんだから密告とはいわないですし、
訴えるも何も、飲酒運転をした本人が広く知らしめているんだから、広まってよかったね、としかいいようがないです。
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飲酒運転した人が悪い。


しなきゃ密告されることはなかったんだから。

自業自得。
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