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弁護士の先生は刑事と民事は完全に分けて考えているのでしょうか?
私がある心配ごとがあり相談すると刑事には当たりません。と言われましたが、
「では民事の可能性もあるのでは?」と思ってしまいました。
私は刑事でも民事でも賠償や罰金があれば同じ出費だと思ってしまいます。
弁護士の先生は刑事と民事は完全に分けて考えているのでしょうか?

A 回答 (6件)

弁護士の先生は刑事と民事は完全に


分けて考えているのでしょうか?
 ↑
例えば、民事で和解が成立していれば
刑事でも斟酌されますから
全く別物ではありませんが
分けて考えるのが基本です。



私がある心配ごとがあり相談すると刑事には当たりません。
と言われましたが、
「では民事の可能性もあるのでは?」と思ってしまいました。
 ↑
その時に、聞けば良かったですね。



私は刑事でも民事でも賠償や罰金があれば
同じ出費だと思ってしまいます。
 ↑
出費という点では同じですが
法的性質が違います。

人を傷害させれば、傷害罪で、
罰金になるときもありますが、
これは国家に払う訳で
国家に対する責任です。

同時に、被害者に対しては、治療費
などの損害賠償支払い義務が発生しますが、
これは被害者に対する責任です。



弁護士の先生は刑事と民事は完全に
分けて考えているのでしょうか?
 ↑
分けて考えるのが原則です。
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当然、刑事事件と民事事件については、区別して対応しているはずですね。



ちなみに、刑事事件と民事事件については訴訟対応だって異なることになりますし、裁判所だって、民事と刑事とでは原則として、対応部署、対応する裁判官が異なることになります。

例えば、極めて小規模の地方の小都市の裁判所は別にして、
首都圏や大阪、名古屋、福岡等々、それなりの都市の裁判所においては、民事事件は民事部(民事第●部)、刑事事件は刑事部(刑事第●部)で対応することになり、裁判官も原則として民事専門、刑事専門の裁判官が対応することとなりますので。

まあ、弁護士は刑事事件だけでは食っていけないことから、通常、刑事事件を専門、得意とする弁護士においても、多少なりは民事事件をも手掛けているはずですけどね。
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そもそも刑事の「罰金」と、民事の「賠償」は別ものです。



簡単に言えば、加害者に対する処罰が罰金で。
ただ、加害者が罰金を支払ったところで、被害者の被害が救済されるわけではありません。
その先「被害者を救済するための手続きが民事」と言う位置付けです。

従い、被害者の救済を優先する場合は、まず民事手続きを検討する場合が多いとは思います。
これも簡単に言うと、加害者が罰金刑や懲役刑を食らっても、被害者にはメリットはありませんので、被害を取り戻す手続きに特化するわけです。

一方、刑事事件性がある場合、刑事手続きを絡める方が、早期により良い条件で救済されるケースもあります。
いわゆる「和解(示談)交渉」などが代表的かと。

あるいは、刑事の被害に遭えば、被害(や損害)がある前提なので、民事の損害賠償請求権も、ほぼセットで存在すると言えます。

そう言う意味では、刑事の被害はなくても、民事の被害はあると言うケースは多いです、
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「ある心配事があり」と、お書きになっています。

当然民事の案件だと思います。刑事と民事は対応の仕方が違ってきますので分けて考えるのは当たり前のことです。
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そうでしょう!



刑事:例えば貴方が又は家族が警察に逮捕されそうになっていて
それを阻止するための法律対応。刑罰の回避策。
また、逮捕・拘留されたとして早期に無実を立証し釈放に導く。

民事:貴方が交通事故の被害者で加害者からの損害賠償の支払いが
膠着している時、その打開策を講じ相手方に請求訴訟を起こす場合。

刑罰を伴うものと、賠償や利益誘導は別ものです。
セットの場合もありますが、通常は分けて考えるでしょう。
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まぁ刑事案件か


それ以外か
というのは大きな括りとして大事でしょうね

裁判になるとしても全く異なりますので
手順とか進め方とか
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