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ストーカーしてないのに警察に訴えられ刑事から電話がありました。家も知らないのにです。相手は新しい彼氏をつくり私をストーカー扱いしたのです。訴える事はできますか?

A 回答 (3件)

ストーカー行為には電子的なものも含まれますので、家を知らないってのはストーカーじゃない根拠にはならないですけどね。


 でも音も葉もないことでしたらその旨きちんと警察に伝えるか、弁護士をたてて誣告罪で訴える方向に持ってゆくほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございますm(__)m法テラスで相談してみます!

お礼日時:2017/11/12 17:10

虚偽告訴等罪という犯罪を構成する


可能性があります。

刑事告訴したいなら、弁護士を通すことを
お勧めします。
一般市民が警察にいっても、相手にしない場合
が多いです。

「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、
告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」
(刑法第172条)


民事の損害賠償も可能です。
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この回答へのお礼

勉強になります。相談してみます!

お礼日時:2017/11/12 17:11

警察に事実を話して下さい。

それで終わりです。
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この回答へのお礼

わかりました☺️ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2017/11/12 17:11

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