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18歳の娘が家出した 質問の前回の続きですが…勝手に婚姻届けを出して 受理されたと言う 文書が送られて来ました。警察は 結婚したから 未成年者じゃなく 成人として扱われると言われました。親権もなくなる だから 捜査に限界があると… 弁護士さんには年明けに相談に行こうと思っていますが… やはり もうどうすることも出来ないしょうか?精神的にかなり参ってるので 私に対するダメ出しコメントは 勘弁してください… よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

18歳であっても、法的には親権者(監護権)が法的に責任を負うことになりますので監護者の署名が必要と思います。

婚姻届の無効も考えて弁護士と相談することです。
婚姻届が受理されると未成年者から大人として取扱います。
民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年者の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。父母の1法の同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも同様とする。
つまり、家出をした娘さんが結婚し婚姻届をする場合、父母の同意書は必要となることです。また、民法第739条では、「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生じる。」「前項の届け出は、当事者の双方及び青年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。」
民法第740条「婚姻の届け出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項規定その他の法令規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」
あなたの処に婚姻受理の書面(文書)送られてきたことは一つは確認のために送られてきたものと思いますので、婚姻無効の手続きをすることを弁護士と相談することです。相談する前に文書を送ってきた役所に問い合わせることです。父母の知らないことと同意はしていないことの意思表示はすることです。
同時に警察に家での届けをすることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すでに警察には届けております。弁護士さんに相談します。

お礼日時:2020/01/10 15:38

家を出っ行った、あなたから離れたかった理由(原因)があるんじゃないですか?


そこを解決しないとなんともならないと思いますけどね。
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以前投稿で夜行バスの防犯カメラで確認取れたと話していた方ですか?


婚姻届には差出人の住所とか●●市役所とかヒントはなかったですか?


勝手にお金おろされ、家も飛び出し、連絡もなく、果ては承諾もなくの婚姻届。
ハッキリ言ってメチャクチャですね。
この分だとスピード婚にスピード離婚で、帰ってくる頃にはシングルマザーでひょっこり孫連れておばあちゃんにされてる可能性も大ですよ

『戻ってこい』と言ってるときに戻ってこず、勝手なときだけまた頼むわ
とかやられたらさすがに面倒見きれんわ!!っと
その頃には怒りの投稿文出してると思いますよ

その娘さんの行動は明らかに常軌を逸脱してますし、それだけするのだから覚悟も決めたんでしょう
酷な言い方ですがもうこれ以上弁護士やら警察に行くのも時間と手間とお金がかさむだけですし、本人がなにより会いたくないと決意表明しているのだから
もう死んだものとして割り切ってください。
弁護士費用も20万以上かかります。探偵雇うのも手ですがやはり同じように資金がかかります。
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この回答へのお礼

夜行バスの方とは 違いますが… 友人宅に泊まると言って 私や兄弟の財布から お金を盗んで 病院に行くと言って保険証渡したら 戸籍謄本取り 家出して婚姻届を出したらしいです。 色んな男友達の話は聞いていたのですが 彼氏の名前は知らず 年齢も知らないのです。
2人に色々入れ知恵してる方がいるようですが…

お礼日時:2019/12/31 22:24

>もうどうすることも出来ないしょうか?


で、どうしたいのですか?

未成年って親の同意がなければ結婚出来ないでしょう
親のどちらかが同意すればいいので、もう一人の親が同意したのですか
もう一人の親に聞いてみれば
離婚してるの?
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この回答へのお礼

離婚して 父親の行方はわかりません。勝手にサインして出されました。役所は 未成年が提出しても保護者には確認しないそうです。有印私文書偽造ですね…

お礼日時:2019/12/31 21:57

前回のご質問は知りませんが、未成年者の婚姻届は親の同意が必要です。


夫 (妻?) が判子を捺したのではありませんか。

(某市の例)
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kosek …
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この回答へのお礼

勝手にサインして出されました。未成年が提出しても 親権に事実確認したり役所はしないそうです。

お礼日時:2019/12/31 21:46

前回のご質問は知りませんが、娘さんの居所をお知りになりたいのでしょうか。

それでしたら、まずはあなたの戸籍謄本を取得すれば、娘さんが結婚して何処に本籍を定めたかが分かります。次に、娘さんの本籍地に娘さんの戸籍の付票を請求すれば結婚後の住所は分かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。高校生ですが 家出して彼氏と結婚 私は恋人の存在も名前も知らず… 婚姻届は有印私文書偽造です…。スマホも捨てて 連絡先もわかりません。
年明けに戸籍謄本取りにいきます。

お礼日時:2019/12/31 21:42

基本的に結婚したら年齢が18歳でも成人として法的に認められます。


結婚したと言う事は相手も居るんですから娘さん信頼して見守ってあげるのもいいと思いますよ
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子供も一人の人権を持った人間です。

いくらあなたの子供でも、自分の権利持つ一つの人格なのです。申し訳ないけど認めるしかないと思います。
あなたが思えば思うほど、あなたが思うことと違う方向へ娘さんが行くと思って下さい。これが引き寄せの法則です。
期待に添えないかもしれません。申し訳ございません。
以上宜しくお願い致します。
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