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養育費
慰謝料について質問です。
昨年の10月諸事情により離婚に至りました。
その際、養育費月5万。
慰謝料100万円。(分割で月々10万円づつ)
という公正証書を作成したのですが
11月は15万円満額振り込まれたのですが
それ以降8万円しか振り込まれていません。
こういった場合家庭裁判所に連絡すれば
差し押さえの手続きをしていただけるのでしょうか。
なお元旦那に連絡はしているものの
返信がありません。

公正証書作成の際
差し押さえをした場合でも給料の半額
しか差し押さえられないと聞きましたが
半額を差し押さえてもらえれば
8万円よりは振り込まれることになります。
(元旦那の手取りの給料が25万くらいの為。)
そして今まで払って貰えなかった分は
繰り越しで払ってもらえるのでしょうか。
(法的にです。)

A 回答 (4件)

再度失礼します。

先にも書きましたが、慰謝料と養育費債権は別々の債権になります。養育費債権は非常に強い債権です。それに比べ慰謝料は、弱い債権です。従いまして、先に慰謝料の支払いをして貰ってから、養育費を請求した方が債務者にとっても支払いやすくなるので良いと思います。

養育費を支払えば慰謝料は約束通り払えない。と、いえば払えない方の言い分が多分ですが通用します。そして、養育費の奉加帳気になります。養育費は払えないでは済まないのです。義務者が生活をしている以上、子どもも同等の生活の保証をしなければならないのが養育費です。

これほど強くて公的な機関の応援を得られる債権はありません。借金があるから支払えないは養育費の場合通用しないのです。ところが慰謝料はそれが通用します。本当は、一緒に合わせて支払ってくれるのが一番良いのですが・・・。それが無理なら慰謝料の月額10万円を実行して貰ってから、養育費の支払いを請求した方が良いです。この場合の慰謝料の性質は、借金であって無いようなものなのです。同じ債権・債務でも違いがあるのです。
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この回答へのお礼

大変丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます。
養育費より先に慰謝料請求してみます
。たびたびのご回答ありがとうございました。
よってベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2019/03/02 15:59

その様に自分の都合しか考えない請求自体が間違いで旦那がキレたら一切入金が無くなりますよ。



やり方が酷いです。

例えば旦那が仕事を辞めたらどうなると思いますか?
合法的に支払いを停止出来ますし、差し押さえも出来なくなります。

分割の額から考えても少し人格を疑います。
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この回答へのお礼

どのような解釈をされているのか分かりませんが、金額に関しては元旦那からの申告であり、私からの強制ではありません。
その証拠に質問内容と同じ内容の公正証書まで作成しております。
公正証書は私だけの意見では作成できませんよね?
また私の質問の回答とは異なる内容の書き込みは御遠慮ください。
極めて不快です。

お礼日時:2019/03/01 21:12

執行文が付与された公正証書があるのなら、裁判所の執行官室(東京の場合は民事執行センター、目黒区)を訪ねて差し押さえに必要案書類を聞いてそれを揃えることから始まります。

(債務名義、執行文、送達証明が必要)

尚、養育費と慰謝料は債権が違いますので、差し押さえ対象も違ってきます。従いまして、別々になります。過去の不払い分についての請求ですので当然請求して支払ってもらえます。差し押さえ金額は、従来は給料の手取り金額の4分の1まででしたが、平成21年から手取りが33万円までは半分を差し押さえ可能になりました。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうこざいます。
このまま支払額が満額払われないのであれば1度で在住の市の裁判所に必要案件書類を用意して行ってみようと思います。

お礼日時:2019/03/01 21:08

未払い分はもちろんですし、この先の分についても差し押さえ可能です。



https://best-legal.jp/child-support-non-payment- …

ただ、そもそも25万円しか手元に無い状態で15万円の支払いは現実的ではありません。
どういう経緯か分かりませんけれど、随分無茶な取り決めをしたものです。
支払い自体が継続しているのであれば、再度取り決めをして現実的な形にした方が良さそうな気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!丁寧にURLまで貼っていただきまして、確認させて頂きました。
慰謝料、養育費の支払額については元旦那からの申告です。
私も無理な金額だとは思いましたが、月15万でも払って早く慰謝料を払い終えたかったみたいです。
ですが、その金額を払えると思わなかったので公正証書を作成した次第です。
またこのような経緯であっても
裁判所が支払額を、減額する判断を下すことってあるのでしょうか。

お礼日時:2019/03/01 21:07

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