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元嫁に養育費の支払いが払えていません。
財産開示手続きを実施すると書類が届きました。
財産差し押さえされますか?
あと調停調書ってなんですか?
再婚したのと、給料も同時より減った事もあり、金額など裁判中だったのですが、もう勝手に金額など確定されて決まっているのですかね?

A 回答 (4件)

今年の4月、財産開示請求に関する法律が改正されで、実務上手続きが困難になりました。

従って、財産開示手続きを実施すると書類が届いただけで差し押さえはないと考えます。
「あと調停調書ってなんですか?」の点ですが、以前に元嫁との間で調停をしていたはずです。その時点で養育費を決められていたので、その調停調書が債務名義として今回の財産開示請求ができるわけです。できますが、前記のように、債務名義があるからと言って簡単に財産開示請求が認められるとは考え憎いです。
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財産差し押さえされますか?


 ↑
そのための財産開示ですから、
払わなければ後日、差し押さえに
なる可能性はあります。
給与も差し押さえになるかもしれません。



あと調停調書ってなんですか?
再婚したのと、給料も同時より減った事もあり、金額など裁判中だったのですが、
もう勝手に金額など確定されて決まっているのですかね?
  ↑
養育費は、家裁で作った算定票に従うのが
通常です。
それで決まったのであれば、その金額を
支払う義務があります。
減額して欲しいのであれば、改めて調停
することになります。
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裁判に代理人を立てていらっしゃらないのですか?


代理人に聞かれてはいかがですか?
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差し押さえする気なければ、こんなめんどくさいことしませんよ。


>裁判中だった
欠席したなら、相手の要望がそのまま通ってもおかしくありません。
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