プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。とても困っています。
婚姻費用を支払って頂けず、強制執行を行ない、積立定期預金を差押さえることはできたものの、満期まで支払うことができないとなり、今現在、婚姻費用を支払って頂けず金銭的に困っており、支払って欲しい為に強制執行を行なったのですがこの場合満期まで待つしかないのでしょうか?他に方法はないのでしょうか?
勉強不足と知識不足で何もわからず、誰か詳しく知っておられる方がおりましたら教えて頂けますとありがたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご相談者自身が銀行に定期預金をしたとします。

ご相談者が満期前に定期を解約を申し出したとして、当然に銀行が解約に応じなければならないと言うことにはなりません。実際上は、満期前の解約に応じるかもしれませんが、それは銀行が任意に応じているにすぎません。
 ですから、預金の解約に応じるかどうかは添付命令自体の問題ではないのです。それではなぜ、添付命令の申立を勧めたかと言いますと、民事執行法上、差押え債権者には取立権が認められていますが、その取立権が定期預金の解約権も含むかというのは争いがあるからです。
 一方、添付命令の申立をし、添付命令が発令されて、それが確定すれば、預金債権自体がご相談者に帰属するので、いわば、定期預金者の立場で解約の申し出ができるからです。ですが、既に述べたように、預金者からの解約の申し出に応じる義務はないので、解約に応じるかはその金融機関次第です。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます!わかりやすく説明しただいて有難いです。勉強不足なもので何もわからず…
差押えした銀行に聞いたところ(転付命令の場合の定期預金の解約とは言っていませんが)積立式定期預金は満期の前でも解約はできるとのことでした。ですのでその言葉に期待してみようかと思います。ほんとにありがとうございます!とても勉強になり、少し気持ちが楽になりました。

お礼日時:2017/10/25 20:39

差押えの競合はないですよね。

であれば添付命令の申立をしてください。添付命令が確定すれば、定期預金の債権者はご相談者になります。預金債権者として期日前の解約の申し出をしてください。
 ただし、預金債権者から申し出をしたからといって、当然に銀行がそれに応じる義務はありませんので(定期預金の性質上)、確実な方法とは言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。競合でわないです!昨日添付命令を申請しにいきました!差し押さえの際は、弁済ありで返事がきたのですが、また添付命令をした際の拒否される場合とはどの様な時なのでしょうか?

お礼日時:2017/10/25 12:55

積立定期預金を、相手(契約者)に解約してもらえばいいでしょう。

更に、積立預金が出来るくらいですので普通預金を差し押さえるとか、サラリーマンなら給料を差し押さえするとか、自営業者なら取引先からの入金を差し押さえするとか、更に、動産不動産を差し押さえするとか色々と差し押さえ対象はあるでしょう。

今一度、あなたが差し押さえ手続きを取られた裁判所の執行官室に行って相談されては如何でしょうか。相手が所有する差し押さえ対象になるものを探しましょう。ここで立ち止まっていたのでは、先に差し押さえの行動とったのが活かされませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手とは連絡も取らず7年程家庭内別居で会話もなく解約の話しもできない状況で、この様な状況に至りました…。
裁判所も銀行のことはわからないと差押え以降のことは何も教えてもらえずで…
中年紳士さんが仰る様に、方法は他にも色々ありますよね。もう1度他にも方法を色々試してみようと思います。本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/10/24 11:20

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