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動物飼育不可の分譲マンションで犬を飼育している方がいらっしゃいます。

管理組合の方でで複数回注意しているようですが、
犬の飼育をやめるつもりはないようです。

中型犬ですが、近隣から鳴き声や臭いのクレームも出ている状況です。
特に犬アレルギーの方は死活問題です。

管理規約では組合の指導に従わない場合は強制退去となるようですが、
分譲でもあるため、現実問題、どのような決着になるでしょうか?

A 回答 (5件)

その違反行為が、「区分所有者の共同の利益に反する行為」といえる場合は、集会において過半数の決議を得たうえで、その行為の停止を求める訴訟を提起するとのこと(区分所有法57条)。



また、さらに違反行為について共同の利益を害する程度が甚だしい場合で、行為の停止を求めても功を奏しないようなときは、使用禁止(同法58条)や競売(同法59条)を請求することを検討する、となってます。

まずは組合で議題にして組合としての最終通告をして、それでもやめない場合は組合費かは弁護士を雇って追い出す方向で進めるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

最終通告後、従わない場合は裁判ということですね
ありがとうございました

お礼日時:2024/01/23 09:14

私のマンションでも


裁判になり
買い主は
敗訴して
マンションから
出ていきました
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この回答へのお礼

飼い主側が敗訴すれば退去なんですね
ありがとうございました

お礼日時:2024/01/23 09:14

裁判しかないでしょう。



「管理組合の理事長が、管理組合を代表して、訴訟を遂行できる」と管理規約に規定があれば、管理組合の臨時総会を開催して、「飼育の差し止めと従わない場合は強制退去」のための裁判をする、という承認を得ます。

承認されれば、裁判OKですから、理事長が原告となって裁判です。
具体的には、弁護士に頼むことになります。
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この回答へのお礼

弁護士に相談するのが良いでしょうか
ありがとうございました

お礼日時:2024/01/23 09:13

過去に同様な問題で裁判を起こされて飼育している住民側が敗訴した事例があります


https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%9A%E3% …
ただ分譲なのか賃貸なのかはわかりません

こちらは文言を見る限り分譲の様です
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-1

しかしどちらの場合でも管理組合の指示に従わなくてはならないと思います
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この回答へのお礼

裁判になる可能性があるのですね
ありがとうございました

お礼日時:2024/01/23 09:13

分譲マンションのような区分所有建物には、区分所有法という法律があり、マンションの住人である区分所有者が、区分所有者共通の利益を侵害するような行為を禁止しています。

ある住人が、区分所有法に反する行為をした場合、他の住人や管理組合はその問題行為をやめるよう請求することが可能です。いくら注意しても問題行動が止まない場合、たとえ分譲マンションであっても、管理組合や理事会の議決により裁判を起こし、問題の住人にマンションを使わせなくしたり、強制的に競売にかけるようにすることも可能です。

とりあえずは理事長さんなどが代表で、弁護士の無料相談を利用しては如何でしょうか。あとは有料で具体的対処法など相談すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

弁護士に相談するのが良さそうですね
ありがとうございました

お礼日時:2024/01/23 09:12

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