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別居中で離婚調停中の夫の、婚姻費用の支払いが先月、滞りました。夫は整骨院を経営していて、売り上げが下がりすぎて払えなくなったと言っています。
女性がいるのは目撃もあり確かなので、私生活に使って払わない可能性が高いのですが、来週の調停に出席すると、減額を頼まれ、母子手当をもらうよう離婚を催促されそうで、行くのが嫌です。
整骨院の彼の預金、月末に国からはいる診療
報酬の差し押さえはできるのでしょうか?その際、自分でできるのか、また裁判などで執行できるか争うのか、調書に基づいてすぐに執行できるのか、などを教えてください、、。また、離婚に際し別居中の女性関係はきちんと調べるべきでしょうか?慰謝料は無理でも、こちらに有利にすすめることができるでしょうか?
お願いいたします。

A 回答 (4件)

まず・・・・


接骨院が法人化されていたら、診療報酬は差し押さえできません。
接骨院名義の預金も同様です。法人と経営者個人とは別人格だからです。

給与は差し押さえできます。
売り上げが下がりすぎて赤字で給与ゼロが続いているなら、減額請求は当然あるでしょう。
貴女に何がしかの収入があれば、婚姻費用を払えと夫から
裁判所に貴女に婚姻費用を払えと調停をされる可能性すらあります。
夫だけが婚姻費用を払うわけではないのです。
夫婦でありつづける限り、互いに生活相互扶助義務があるのです。

仮に個人経営で診療報酬や診療所名義の預金を差し押さえができたとしても、
銀行などの第三債務者と対抗できるか?と言う問題が実務的に残ります。

債務の連帯保証人に妻がなっている場合は妻が支払わねばなりません。
そして「差し押さえ」による倒産や閉業で、残った債務がある場合は、
業務における未払いの従業員給与・未払租税公課・銀行債務・一般債務者の順で
優先権があり、それを満たすまでの間、
経営者家族の生活費=婚姻費用は現実的に取れなくなります。
財産分与は基本、負債も資産も平等負担が原則です。
生活基盤である事業を失えば夫は無職となりますので、婚姻費用だけでなく
離婚後の養育費も一旦ゼロ計算になります。

俗に自営業者の婚姻費用の差し押さえが難しいと言われるのはこういう理由です。

まず貴女が調べるべきは「夫の事業の負債額と借入先」です。
いずれにせよ情報不足。
弁護士に相談しましょう。
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これ以上はないというアドバイスを差し上げます。


弁護士に相談してください。
素人考えや素人頼みは止めましょう。
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別居中と言う事ですが、貴女は旦那に何を与えているの?



旦那の家の掃除をしたり、飯を作ったりしているの?

貴女が生活費を請求できる理由は何?

法律などは関係ないとして、別居中の貴女は旦那に何をしているの?

DVなどで犯罪がかかわれば、わからないことはないです。

しかしただの喧嘩で出て行ったのであれば、食い扶持ぐらい自分で稼ぐべきですよ。

養育費はわかるのですが、ただ寄生虫のように吸い付くのはどうかと思います。

別居しているのは離婚準備しているのでしょう?

旦那を捨てる用意をしているのに、浮気もへったくれもありませんよ。
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 お尋ねの件に関して以下の通りアドバイスをさせて頂きます。



●別居中で離婚調停中の夫の、婚姻費用の支払いが先月、滞りました。夫は整骨院を経営していて、売り上げが下がりすぎて払えなくなったと言っています。 女性がいるのは目撃もあり確かなので、私生活に使って払わない可能性が高いのですが、来週の調停に出席すると、減額を頼まれ、母子手当をもらうよう離婚を催促されそうで、行くのが嫌です。

 ↑まず次回調停時に、担当の書記官に「婚姻費用」が滞っている事実を説明し、裁判所の方からご主人に支払って貰うように言って貰いましょう。そして、離婚調停とは切り離して考えましょう。来週の調停は、婚姻費用について話し合う調停ではなく、離婚調停ですので婚姻費用の件はあなたが受け付けないようにしましょう。婚姻費用は先に決まったとおりに実行して下さい。と、いって離婚に関する話し合いをしましょう。

●整骨院の彼の預金、月末に国からはいる診療 報酬の差し押さえはできるのでしょうか?その際、自分でできるのか、また裁判などで執行できるか争うのか、調書に基づいてすぐに執行できるのか、などを教えてください、、。

 ↑調書と仰っていますので婚姻費用に関する「調停調書」をお持ちだと思います。その前提で申し上げます。ご主人の預貯金、診療報酬の差し押さえは可能です。差し押さえ手続きは「調停証書」を持って公証役場に行ってあなたのお持ちの調停証書は差し押さえ可能である、という「認証」を得る必要があります。

それを持って、裁判所の執行官室(東京は民事執行センター)(不動産を差し押さえする場合は裁判所。金銭など動産を差し押さえする場合は執行官室)に行って差し押さえ手続きを取れば後は任せておけば良いです。但し、何を差し押さえするのかをいわなければなりません。あなたの場合、ご主人の預貯金になるでしょうね。ならば、診療報酬が支払われる口座を特定して申請し、診療報酬が振り込まれる日の朝に差し押さえを実行出来るようにすると良いでしょう。(そろえる書類は聞けば良いです。ご主人が会社組織なら会社の登記簿謄本は必要です。個人なら住民票を始め銀行口座などは準備しておきましょう。)差し押さえ手続きは自分で出来ます。

●また、離婚に際し別居中の女性関係はきちんと調べるべきでしょうか?慰謝料は無理でも、こちらに有利にすすめることができるでしょうか?

 ↑もちろん可能ならご主人の異性関係は調べておくべきです。別居の原因は分かりませんがもしかしてご主人の異性関係が大きな要因であれば離婚条件のひとつである慰謝料にも大いに影響します。又、ご相談の中心でありますご主人が予定されているであろう婚姻費用減額の申し出に対してもあなたに有利に働きます。
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