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個人事業主の株、FXの税金について
現在サラリーマンをしながら副業で個人事業主として開業しています。
今年事業とは別に趣味でやっている、株で62000円、FXで231000円の利益があり確定申告手続きした所、株で9300円FXで34650円の税金がかかりました。
副業で事業をやっていると20万円の控除は受けれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 給与所得者(サラリーマンなど)で、確定申告の必要がある方は下記の参考の方で、副業の所得が20万円以下ですと確定申告は必要がありませんが、確定申告される場合はすべての所得を申告しないといけなくなります。

 よくあるケースは、「医療費控除」です。「医療費控除」は、年末調整では控除が出来ませんので、確定申告が必要になりますが、副業で所得がある方が「医療費控除」の申告はして、所得が20万円以内の副業については申告しないということはできませんが、それと同じことです。

>今年事業とは別に趣味でやっている、株で62000円、FXで231000円の利益があり確定申告手続きした所、株で9300円FXで34650円の税金がかかりました。
 副業で事業をやっていると20万円の控除は受けれないのでしょうか?

 給与所得者で副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。20万円というのは、控除ではなく確定申告の必要があるかないかのボーダーラインです。

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(参考) 給与所得者で「確定申告」をする必要がある方

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

【確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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>副業で事業をやっていると20万円の控除は…



20万円の控除って何ですか。
税法にそんなのありませんよ。

もしかして、サラリーマンの20万以下申告無用って話と混同しているんじゃないですか。

サラリーマン20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>株で62000円、FXで231000円の利益…

単純に足しても 30万近く。
個人事業主としての副業などやっていないとしても、20万ははるかにオーバーするので確定申告をしないといけません。

ひょっとして、本業の給与以外の所得があれば、一律に 20万を“控除”してもらえるとでもお思いですか。
そんなありがた~い制度ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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