アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弟が加害者です。
酔った勢いで一方的に相手を数回殴ってしまい、顔等に怪我をさせてしまいました。怪我の程度は入院なし全治一週間程。相手は被害届けも出し診断書もあり一度は警察に事情話に行きましたが一旦弁護士にお願いして示談に。
示談はこちらの提出額が桁違いだったらしく、成立せず刑事告訴するそうです。

この場合処罰は「30万以下の罰金又は10年以下の懲役若しくは前科」らしいのですが、弟の監獄行きの可能性は?

A 回答 (7件)

本人が反省していることを前提として、初犯ということなので、質問者の方で弁護士をすでにつけても示談崩れの事案ですから、不起訴処分。

最悪でも略式罰金で5万から10万というところです。

全治一週間程度では軽傷です。ときとして、一発10万という計算をされる方もいますが、今回、せいぜい15万から20万くらい示談金として提示して、相手が拒めば、そのいきさつを「上申書」にして担当検事あてに提出すれば、最悪な処分にはならないと思いますよ。
    • good
    • 0

追加です。

初犯が事実なら、今回の傷害程度で、仮に起訴されるとしても、正式起訴はまずありません。そして、勿論、罰金でも制度上、執行猶予はあるのですが、略式罰金にはまず付けません。

弟さんが反省している場合には、まさか検察官が、公判請求して(正式起訴して)判決で執行猶予(この場合は、前記した理由から「懲役刑」前提ということになるでしょうが)なんてことには決してなりませんから、ご安心を。
    • good
    • 0

起訴猶予は、公訴の提起(起訴)を検察官が行なわないで猶予することです。

これを「起訴便宜主義」といいます。この場合、起訴が行なわれないのですから判決手続きにも入らず、罪にはなりません。

執行猶予は、「懲役3年、執行猶予5年」でも分かるように、本来懲役3年なのですが、反省の色が濃いなどの理由で、5年間その執行を猶予するもので、5年間内に同じようなことをやったら猶予は取り消され、新しい刑に、懲役3年をそのまま乗っける仕組みです。5年間何もしなければ懲役3年は失効します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2004/11/26 18:52

犯罪歴がなければ起訴猶予か執行猶予でしょう。



ただ相手が相当怒っていれば、検察が起訴猶予にしても検察審査会に「起訴猶予不当」で訴えます。
その結果恐らく「起訴猶予不当」の議決がなされて改めて起訴(公訴の提起)されるでしょう。

執行猶予になっても犯罪人名簿(前科簿)に掲載され、検察庁、警察、市町村役場に常備されます。
弟さんは行ないに見合った重荷を負いましたね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます
起訴猶予か執行猶予の違いは何ですか?

お礼日時:2004/11/26 15:33

傷害で前科無しなら(余罪がなければ)


実刑はないですよ
本人も心配してるでしょうが、間違いないので安心してください。ただ、本人には少し反省してもらわねばなりませんから、もったいつけましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実刑だと私も家族も迷惑ですしね。
ご回答有難うございます。

お礼日時:2004/11/26 15:31

弟さんに前科がなく、反省の態度がみられるとしたら


まぁ一般的に考えたら悪くて執行猶予付きの懲役ですね。

状況を詳しく知らないんで何ともいえませんが、実刑で刑務所って可能性は考えられません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2004/11/26 15:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
初犯です。

お礼日時:2004/11/26 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!