No.6ベストアンサー
- 回答日時:
本人が反省していることを前提として、初犯ということなので、質問者の方で弁護士をすでにつけても示談崩れの事案ですから、不起訴処分。
最悪でも略式罰金で5万から10万というところです。全治一週間程度では軽傷です。ときとして、一発10万という計算をされる方もいますが、今回、せいぜい15万から20万くらい示談金として提示して、相手が拒めば、そのいきさつを「上申書」にして担当検事あてに提出すれば、最悪な処分にはならないと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
追加です。
初犯が事実なら、今回の傷害程度で、仮に起訴されるとしても、正式起訴はまずありません。そして、勿論、罰金でも制度上、執行猶予はあるのですが、略式罰金にはまず付けません。弟さんが反省している場合には、まさか検察官が、公判請求して(正式起訴して)判決で執行猶予(この場合は、前記した理由から「懲役刑」前提ということになるでしょうが)なんてことには決してなりませんから、ご安心を。
No.5
- 回答日時:
起訴猶予は、公訴の提起(起訴)を検察官が行なわないで猶予することです。
これを「起訴便宜主義」といいます。この場合、起訴が行なわれないのですから判決手続きにも入らず、罪にはなりません。執行猶予は、「懲役3年、執行猶予5年」でも分かるように、本来懲役3年なのですが、反省の色が濃いなどの理由で、5年間その執行を猶予するもので、5年間内に同じようなことをやったら猶予は取り消され、新しい刑に、懲役3年をそのまま乗っける仕組みです。5年間何もしなければ懲役3年は失効します。
No.4
- 回答日時:
犯罪歴がなければ起訴猶予か執行猶予でしょう。
ただ相手が相当怒っていれば、検察が起訴猶予にしても検察審査会に「起訴猶予不当」で訴えます。
その結果恐らく「起訴猶予不当」の議決がなされて改めて起訴(公訴の提起)されるでしょう。
執行猶予になっても犯罪人名簿(前科簿)に掲載され、検察庁、警察、市町村役場に常備されます。
弟さんは行ないに見合った重荷を負いましたね。
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