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個人営業者です。
1)長期的に週1回だけ無償でお手伝いに来てくれる方に、交通費のみを負担したいのですが、経費として計上できますか。
2)もし1)の方に時給ではなく、月に25,000円ほど支払うとしたら、やはり給与という扱いになって、労災や源泉徴収などが発生しますよね。

A 回答 (1件)

>長期的に週1回だけ無償でお手伝いに来てくれる…



お手伝いとは具体的にどういうことですか。
お手伝いさん、すなわち炊事や洗濯などをしてくれる家事使用人ですか。

それとも、業務の一部を担当してくれるのですか。
もしそうなら、“お手伝い”などという感覚ではだめです。
雇用契約を取り交わすとか、先方も個人事業者なら一部業務の外注と考えるべきです。

これを無償でやったら、税法の観点からはあなたが「贈与」を受けたと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>交通費のみを負担したいのですが、経費として計上…

家事使用人ではなければ、経費にすることは別に問題ありません。

>時給ではなく、月に25,000円ほど支払うとしたら…

日払いか月払いかは関係ありません。
雇用契約を取り交わすのなら、日払いであろうが月払いであろうが、原則としてあなたは源泉徴収義務者となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

先方も個人事業者で外注費として支払うのなら、その業務内容が何かによります。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/04/21 17:52

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