プロが教えるわが家の防犯対策術!

家の横にある屋根、壁、シャッター付きのガレージがとても古いので解体して、青空のガレージにする予定です。
前面の道路から向かって左が我が家、その右横に車を置いて、車の右側はお隣のおうちの壁になります。
道路に面している前面(ガレージの入り口)にシャッターだけとりつける予定なのですが、民法234条で境界から50センチあけるというのを知りました。
その場合、シャッター一枚でも該当するのでしょうか。
もし該当した場合、建基法の65条にある「外壁が耐火構造のもの」ならぎりぎりに取りつけてもいいのでしょうか?
50センチも狭くなると駐車が非常に困難になるので、どうすればいいのか悩んでいます。
おわかりになられるかたがいらっしゃいましたらご教授下さい。

A 回答 (2件)

隣地の所有者は、地方自治体ではないですか?


質問の文面からは隣地=道路だと思うのですが・・・
まぁ、お隣のお宅側にシャッターの支柱が存在することになるので、そちら側の話かもしれませんが・・・

どちらにせよ、隣地所有者(管理者)の合意が取れればシャッターの設置自体は問題ないでしょうね
また、屋根がなく囲いとしてのシャッターだけであれば、工作物ですので建築基準法の対象外です
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂きありがとうございます!
お隣は一般のかたのご自宅です。
北側に我が家、南側にお隣さんのおうちで、その間が我が家の駐車場です。
やはり合意を得ないと出来ないですよね。
いつも色々ときつめのことをおっしゃるおばあさんなのでそれが難しいかと思い・・・。

わかりやすくご回答いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/17 13:25

解釈論に発展するのですが、



第234条(境界線付近の建築の制限)
1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

「建物を築造」
「建物」と「建築物」は似てますが該当物が違いまして。
建物となる場合。屋根が必須です。
建築物はそれに付帯するものも含まれます。
では単独でシャッターとなると、門扉(と門柱)。これは建築物。
つまり「建築物」ではありますが「建物」ではない。


>やはり合意を得ないと出来ないですよね。

これが通ると、隣が空き地のうちに建てた人はなにも言われない?
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この回答へのお礼

なるほど・・・すごくよくわかりました。
234条の「建物」にはあたらないけど、やはり合意は得るに越したことはないということですよね。
何かしら言われることを覚悟した上で、しっかり話し合い出来るように教えて頂いた知識を頭に入れておきます。
少し不安が和らぎました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2019/06/18 13:00

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