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雇用契約が口頭と書面で違う場合は会社側は何も悪くないのでしょうか?
因みに書面はこれからもらいます。でも、口頭での内容と違うようです。
書類が欲しいと頼んだら口頭で説明したやろ?口頭だけでも有効だ。と言われました。
その2日後書面を頂けることになったのですが、口頭でのときと給料が違うそうです。(作成した経理の方に聞きました)
求人表は会社は2つ出してあって、その内の低い給与額にするそうです。最初は、口頭で高い方の給与で。と自信満々に説明されていただけに不服です。

質問者からの補足コメント

  • 一応指摘してから、こんなことを言ったあとに会社に居ずらくなるだけだし給料は結局変わらないのだから、辞めますって言う覚悟で話しをしてみるつもりではいます。
    労基などに行くまでするなら、辞めるので行かないです。会社に非があるのかが最低限わかればいいです

      補足日時:2019/06/27 20:01

A 回答 (6件)

例えばですが、「業務内容〇〇。

勤務時間〇〇。給与20万円/月」との提示に対して応募したのに、実は「給与は18万」なら、当然、虚偽の条件提示です。
そもそも、労働条件に対して「気が変わったから」というのは成り立ちません。
法律上も「信義誠実の原則」と言って、信義に従った義務の履行と権利の行使が定められています。
つまり「ああ言ったけど気が変わった」とか「状況が変わった」は通用しないということになります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。今回何故金額が変わったのかはわかりませんが、これにもし何か理由が合っても虚偽になるのでしょうか?
また、口頭より今度貰える雇用契約などの書面に、下がってしまった給与額が書かれていると思いますが、口頭での提示と違っても書面の方が強くなってしまうのでしょうか?
質問ばかりですみません。

お礼日時:2019/06/27 20:22

お礼をいただきありがとうございます。


結果はどうなるか分かりませんが、頑張ってください!
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相当な理由(まずありえませんが誰かに脅迫されてとか)がない限り、情状酌量には影響しますが、罪は罪です。


(簡単な例ですが「真面目に働いていたが食うに困って強盗をした」などと同じですね)

口頭と書面の効力の強さについてですが、一般的に口頭より書面となります。
但し、最初の条件と異なる条件に同意してしまったとしても、最初の条件を基準に損害を訴えることは可能です。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。私は、数日後にこの件で話をしたいと言ってあるので、給料が変わったことを強めに言ってもいいということがわかりとても勉強になりました。
求人表と同じだが最初に口頭で言ったことと違うことを責めてみようと思います。
責めてみて会社にいずらくなるとは思いますが辞める覚悟で頑張りたいと思います

お礼日時:2019/06/27 20:39

>雇用契約が



と記載されていますが、正確には「雇用条件」ですね。

法律上、雇用契約は必ずしも書面は必要なく、口頭でも双方の合意があれば有効となります。

しかし、労働期間や時間、給与の計算方法などについては、労働条件通知書として書面に明示して労働者に渡さなければなりません。

さて、会社側に非があるか否かについてですが、明らかに非があります。
虚偽の条件を提示することは、法律で禁止されているからです。
ただ、その点を指摘したからといって「申し訳なかった。改める。」となるかどうかは微妙かも知れません。

もし、会社に申し入れをするなら、ネットでも構わないので、労働基準法や職業安定法などで検索して、少し調べてみると良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

給料の件は、後で上司のほうが気が変わってしまった場合にも、最初に口頭で提示したものとちがければ虚偽の条件提示に入りますか?

お礼日時:2019/06/27 20:03

労働条件通知書は義務なのでもらえますよ。



最初からそのような態度であれば、ブラック企業のような気がします。

もし不安なら労働基準監督署に行って聞いたり、相談するのもありですが、相談して会社に連絡してもらうとなると働きにくくなるので、相談する程度にしておく方がいいかも。
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口頭での説明など「言った、言わない」の水掛け論に終わります。


つまり証拠がない。
書面ならば証拠として有効なのです。
  
そんな曖昧な会社は止めれば?
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この回答へのお礼

一応はなんかネットでは口頭でもいいとか書いてあったようなわからないです。でも、ほんとにそうですよね、その為の書類ですよね。だから、欲しいって言ったのにって感じです。辞めます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/27 19:24

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