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DVDが破損しているから賠償しろと言われたのですが賠償義務はあるのですか?
 1. 自分が破損したという自覚がない。
 2. 破損したのが私だ(私ではない)という立証責任はどちらにあるのか。(多くの図書館規約で    立証責任は図書館側にはないとしているそうですが、その法的有効性はあるのか)
 3. 賠償請求する図書館側の担当は教育委員会というのは事実ですか?

以上につき、ご教授ねがいます。

A 回答 (4件)

あなたの質問は完全に無意味です。


なぜなら、あなたが壊していない場合も
あなたに賠償義務があるからです。
誰が壊したかは、賠償義務とは全く無関係です。
反論があれば、弁護士と相談の上、弁護士名でどうぞ。
もし反論なさっても完璧に論破して差し上げます。
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>立証責任は図書館側にはないとしているそうですが、


その法的有効性はあるのか ?

一般論での回答です。

通常、民法709条による不法行為責任による損害賠償は
訴えた側に立証責任があります。

一方、借りたものを元の状態で返却するのは、民法415条の
「債務不履行責任」が適用されます。
今回は借りた側に立証責任がありますので、図書館の主張には
法的根拠があります。

即ち、今回は「債務不履行責任」が問われているので、
図書館側には立証責任はありません。

図書館は「あなたがやっていないのなら、それを証明して
くれ」と言っているのでしょうね。

法律上では「やった事を立証するよりも、やってない事を
立証する事は困難の極み」とされ、法の格言ではこれを
「悪魔の証明」とも言われています。

あとは、訴訟になるような金額・案件でないので、貴方と図書館側
との話し合いによる解決となるでしょうね。
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貴方が返却したときに破損してれば、記憶があろうがなかろうが、弁償責任はありますよ



実際破損してたんですよね?

自覚が無い、とか子供みたいなこと言ってないでまぅ迷惑をかけたことを謝ろう。貴方の次にそれを借りたい人がいたかも知れない。

教育委員会の人間だったらなんなの?
自分のしたこと棚に上げて論点すり替えてちゃダメ
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図書館はCDやDVDは音飛びや映像不良があると研磨してなんとか再利用しようとします。


1、何故あなたと断定できたのでしょうかね、返却時はコーティング面を目視するだけなのに・・・
2、破損は輪番による積み重ねの消耗ですからね・・・
3、は各市町村によって所轄は異なると思います。

遅くなりましたが私の例で言えば返却時に「スタートから何分辺りが映像が乱れるよ」、「ありがとうございます、研磨しておきます」で終りました。ちょっとした気配りがなかったのでは・・・
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