プロが教えるわが家の防犯対策術!

通信制高校を2019年9月卒業し、2020年4月に進学先の学校に入学する予定の高校三年生です。
現在アルバイトで月平均6、7万円稼いでおります。
親の扶養に入っています。

以下質問です。
2019年10月~2020年3月までの半年間に貰う給与について

①半年間は高校生、半年間はどこの学校にも属していないことになりますが、控除はどうなりますか?
②親の扶養から抜けないようにするには、年間で累計何万円まで稼いでよいことになりますか?

自分でもサイトを見ましたが、専門用語がよく分からなかったので、わかりやすくご回答いただける方、お願い致します。。
拙い文章ですみません。

A 回答 (2件)

103万の数字はご存知なんですね?



103万以下で、親御さんの税金の扶養条件におさまります。
その年の1~12月にアルバイト等で稼いだ金額が103万以下
というのが、条件です。

ですから、
>2019年10月~2020年3月までの
>半年間に貰う給与について
ということなら、
2019年1月から
2020年1月から
とは別々になりますし、
それぞれ、
2019年10月より前に稼いだ分
2020年3月以降に稼ぐ分
★それぞれの年ごとに足し合わせて103万以下
でなければいけないのです。

>①学校にも属していない
関係ありません。
103万以下の条件に学校に在籍しているいないは
関係ありません。

>②親の扶養から抜けないようにするには、
>年間で累計
103万以下です。

先に説明したとおり、1~12月で累計103万以下
となります。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

あ。そうですね。年末調整12月ですもんね。失礼しました。(´>∀<`)ゝ
とてもわかりやすく大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/29 11:20

>親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除は 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>2019年10月~2020年3月までの半年間に…

個人の税金は 1~12月で集計します。
年度ではありません。

>①半年間は高校生、半年間はどこの学校にも属していないことになりますが、控除は…

大晦日現在で学生・生徒でなければ、あなた自身の税金に「勤労学生控除」は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

基礎控除以外の所得控除に該当するものが特になければ、103万円を超える部分の 5.105% が当年分所得税となります。

念のため繰り返しますが、「103万円を超える部分の 5.105%」ですよ。

98万円を超える部分の 10% が翌年分住民税です。
(注) 住民税の課税最低ラインは自治体によって異なる。
>②親の扶養から抜けないようにするには、年間で累計何万円…

親が扶養控除を取れるのは、あなたの 1~12月の給与合計が 103万円以下の年です。

とはいえ扶養控除というのは、あくまでも親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身には 1円の損得もありません。
「親の扶養から抜ける」だの「抜けない」だのの言葉は、日本語として意味を成さないのです。

いずれにしても、例え親が扶養控除を取れずに親の税金が少しぐらい上がっても、それを上回るだけあなたが稼げば、家族全体としての収入は上向くのです。

少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るのは間違っています。
10月以降、高校生でも大学生でもなくなるのなら、税金のことなど気にせず稼げるだけ稼ぐのが正解なんです。

50万円多く稼いだら 税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
税金とは、多く稼いだら多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、多く稼いで逆ざやになったりすることはないのです。

高校生にはちょっと難しかったかも知れませんが、税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

>何の扶養か
全部ですね。質問させて頂いているのは税法についてです。言葉足らずで申し訳ないです;;(∩´~`∩);;

>税金が少しくらい上がっても、それを上回るくらいあなたが稼げば

稼げないので、質問させて頂きました。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/06/29 11:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!