プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問させてください。
今年の5月くらいになりますが、雑誌に載っていたアダルトボイスを利用しました。
初めの何分かは無料で、無料分を超えて500円利用をしました。

利用規約などは一切確認しておらず、ダイヤルQ2ということで携帯料金に加えられると思っていたら、1ヶ月ほど経ったとき、音声テープで振込みの要求がありました。
急いで振込み口座を確認し、ネットバンキングを利用し500円を振り込みました。

その後何もなかったのですが、8月に知らない携帯番号から電話があり、「振込みが遅かった。利用規約に基づいて40万の違約金を払ってほしい」とのことでした。
「そんなの無理だ」と答えたら、次第に凶暴になったので、電話を無理矢理切りました。

それから知らない番号で電話がかかってきたり、ショートメールで「アダルトボイス利用料金未納のため、自宅及び勤務先に訪問する」、「刑事告発する」などがきます。

無視を徹底しているのですが、利用規約の内容については現在も確認をとっていません。
利用したのは事実で、もし自分の振込みが本当に遅く、利用規約に反していたら責任をとらなければいけないかと不安です。
このまま無視を続けていてもよいのでしょうか?
すみませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

法学部学生です。



消費者契約法

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 

条文を見ていただけばわかるとおり、上のように禁じられている違法な規約、金額ですので、気にしなくてもいいとは思いますが、しつこいようならお近くの弁護士さんへご相談をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
確かにこの法律をみれば、明らかに違法な規約だと思います。
これからはこのようなことに巻き込まれないよう気を付けます。

お礼日時:2004/12/11 00:10

今晩は!



結論から申しますとご自身で仰ってる通り「無視の徹底」です。そして振込みをしてしまったようなので暫くの間は「カモリスト」の1人として扱われるでしょう。結局、振り込んだ金額ではなく振り込んだ事自体が相手の思うツボだという事なのです。

基本的な対応策として、知らない電話番号からの着信には出ない!又メール等に於いても心当たりのないアドレスからのメールは開かない!タチの悪い業者になるとメールを開いた段階で勝手に入会扱いにされて根も葉もない催促をしてくるものです。

「オレオレ詐欺&架空請求」が流行ってる昨今、見えない相手からあの手この手の手法で催促されますが、肝に銘じて自己防衛を心がけて下さい。どうしても不安なら最寄の警察か消費者センターに問い合わせしても良いですが、同じ様な事を言われると思いますよ。

参考までに、私も時々拝見してるサイトのURLを添付しておきます。nogumaさんと同じ様な事を経験されてる方々からの書き込み、それに対する常連さん達からの回答も拝見出来ますよ。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/discuss/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
アドバイスどおり無視を徹底します。
今後はこのようなことがないように気をつけます。

お礼日時:2004/12/11 00:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!