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1000坪の畑の一部に家を建てた場合、土地にかかる固定資産税についてです。
家を建てた一部の土地だけ地目を住宅地に変更、その他は畑のままとして計算できますか?
そうであるならば、住宅地や畑という地目の変更範囲はこちらの任意なのでしょうか?

A 回答 (3件)

お礼に対知る再回答


 参考ですが、農地転用にかかる期間は約半年はかかります。
 それと、登記費用もバカになりません。
 分筆登記には、農地1000坪全体の測量と、宅地部分の測量の両方が必要です。
 全体測量だけで最低、数十万円以上はかかります。
 その上、登記費用(分筆、地目変更、保存、表示)もかなりの額になります。
 更に、建築部分の地盤調査が必ず必要です。
 それ以外にも、ライフラインの整備(電気、水道、排水など)も必要です。
 なんだかんだで、100万円以上は確実にかかります。
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この回答へのお礼

度々のご回答、本当にありがとうございます!
なかなか上手いようにはいかない仕組みになっているのですね笑
参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/07/28 10:32

お礼に対する回答


安くは成りません。
家を建てたところは、宅地になり、宅地として課税(当然農地より高い)されます。
宅地部分だけ分筆(当然登記も必要)して、新たな地番を得ることになります。
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この回答へのお礼

再度ご回答、ありがとうございます。
地目が全て宅地の土地より、家の建っている部分だけが宅地で残りの土地(庭等)が畑である方が税金がやすいのだろう、という言う意味です。わかりづらく申し訳ありません。。

お礼日時:2019/07/28 09:32

農地転用の許可を受けなければ、住宅の着工は出来ません。


手続きとして
1.農地転用許可などを受ける → 農地法第5条。
2.土地造成及び建築工事をする。
3.工事完了後1ヶ月以内に、土地の地目変更登記と建物の登記をする。
  → 土地家屋調査士による測量、司法書士などによる地目変更登記など
という順番が、普通の流れです。
3の結果を受けて、
住宅を建てたところだけ、地目が宅地になり、
そこの固定資産税だけ宅地として課税されます。
残った農地は、そのまま(宅地面積を除いた残り面積)農地として課税されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とても参考になります。
地目は住宅を建てたところだけ、であるなら、あらかじめ宅地である土地に建てるより畑に建てた方がお安く済むということですね。

お礼日時:2019/07/28 09:02

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