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タイトルのままで、非再販本(バーゲンブック)の販売に古物商許可はいるのか訊かれて気になっています。

中古本ではないので、古物にあたるのかが…?

A 回答 (2件)

古物営業法で定める古物とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

」とあります。
その定義ではバーゲンブックはまだ販売されていない状態なので、古物に該当しないと考えらえます。
一度販売されると、古物になりますが、本の譲渡権は消尽しますから、公衆向けでさえなければ、例えば、個人的な転売程度は可能でしょう。
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この回答へのお礼

その後行政書士にもきいたんですが、非再販本と古本の違いを理解していないことが多く、はっきりとした答えは不明なままです。
ただポイントは取引の有無、というか盗品が疑われるかどうかで、そう考えると自社の本を自らバーゲンブックにすることは取引とは言わないと思うので、古物ではないのではないかと思っています。
とはいえ、たまたま古物営業もする用事があったので、とりあえず申請することになりました。
正解は謎のままなので、アンサーの分量が多い方をベストアンサーにします。

お礼日時:2019/08/09 07:22

まずは、古物商許可証を申請、


それから、販売することができます。
詳しくは、最寄りの警察に、御相談
くださいませ。
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