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コンビニで商品を購入しようとした人に対し、店員が販売を拒否することは、法的に何か問題がありますか?

A 回答 (8件)

この点,世間の人は誤解している人が非常に多いと思うのですが,法的には,商品を売るか売らないかは原則として店の自由です。


店には,客に対して商品を販売しなければならないという義務はありません。

例えば,医師法では,「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあつた場合には,正当な事由がなければこれを拒んではならない。」と定められているのですが(医師法第19条),一般の小売商店にはこのような規定はないので,正当な事由がなくても販売を拒んでよいのです。

もっとも,商品を売らない理由が「人種・信条・性別・社会的身分又は門地」のような憲法第14条に掲げられている事由であれば,憲法上の平等権の私人間効力の問題となって,売らないことが不法行為になるケースもない訳ではありませんが,それはあくまでも例外的な話です。

客は自分に商品を販売せよと強制することはできないと考えておいた方がよいです。

ただ,その店員が理由なく販売拒否したなら,店としては利益を失うことになりますので,店員と店(店長または雇用主の会社)との間では問題になるでしょう。

あるいはフランチャイザー(セブンイレブンとかファミリーマート)とフランチャイジー(加盟店)との間でも問題になるかもしれません。

そのように,店の中での問題になることはあり得ますが,店員が客側から民事責任を追及されるとか,刑事事件になるということは原則としてありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

>店には,客に対して商品を販売しなければならないという義務はありません。
>客は自分に商品を販売せよと強制することはできないと考えておいた方がよいです。
>そのように,店の中での問題になることはあり得ますが,店員が客側から民事責任を追及されるとか,刑事事件になるということは原則としてありません。

販売拒否しても違法にはならないのですね。

お礼日時:2016/05/09 18:46

> 法的に何か問題がありますか?



一つだけ。
まず商法に照らせば、「お客様は神様」と言うのは大間違いで、売主と買主は対等の立場です。
店舗販売でも簡易な売買取引であって、売主,買主の双方の合意の元に取引は成立します。
当事者の一方である売主側が販売に合意しなければ、取引や売買は成立しません。

ただし「外国人お断り」と言う店が、損害賠償や慰謝料の請求訴訟で敗訴した事例などがあります。
すなわち、差別的な拒否,排除は違法となる可能性がありますので、合理的な理由は必要と言えます。

なお、刑法に照らせば、特に手軽なコンビニなどでは、ふざけた客や無知な輩も多い様ですが、実は店側が圧倒的に強いと言えるでしょう。
店員に暴言などを吐けば、名誉毀損などが成立しますし、土下座などを強要すれば強要罪が成立した事例などもありましたし。
気に入らない客などには、退去を要請することも可能で、客が応じなければ、不退去罪になり、これも退去に応じず長時間居座った客が、逮捕された例がありました。

理由さえあれば、売らないとか、退去を命じるのは、店側の権利です。
ただ、売り手側が権利主張し過ぎると、買い手が寄り付きにくくなるだけですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

>まず商法に照らせば、「お客様は神様」と言うのは大間違いで、売主と買主は対等の立場です。

どうしてこのように思う人がいるのか分かりませんが、勘違いしている人は多いと思います。コンビニの店員より偉いと思い尊大な態度の人でも、高級店に行ったりした場合は、妙に畏まったりしているのだと思います。

お礼日時:2016/05/18 01:21

お礼を受けて、文面から店舗での販売担当している方とお見受けします。

で、
あなたが、店舗の責任者・経営者か従業員かでも、それによって違ってくるのでは。
従業員であれば、責任者・経営者に販売拒否する理由等説明して、判断を仰ぐ必要があるのでは。
拒否することにより、客が何をするかわかりません。売り上げダウンになてしまう恐れも。
ネットで、販売拒否されたとの情報を拡散されればどうなるか。

責任者・経営者であれば、自己責任のカタチで販売拒否を。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

>従業員であれば、責任者・経営者に販売拒否する理由等説明して、判断を仰ぐ必要があるのでは。

アルバイト店員です。余っ程のことでなければ、先ずは店長に相談します。余りにも酷い人の場合は、店長から追い返してもよいと言われています。

>ネットで、販売拒否されたとの情報を拡散されればどうなるか。

これはそれ程心配していません。Twitterで拡散されたとしても、そのようになった経緯の映像と音声をDVDに保存してありますので。

お礼日時:2016/05/18 01:21

>販売拒否しても違法にはならないのですね。


そのとおりです。
「販売拒否には正当な理由が必要」と回答されている方がいらっしゃるようですが,法律上の根拠がないと思います。

>法的に問題がないのであれば、販売拒否をしてみようかと考えています。
くれぐれも店長さんやフランチャイザーとの関係はご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

>くれぐれも店長さんやフランチャイザーとの関係はご注意ください。

店長やオーナーはフランチャイザーにもズバズバ言う人たちなので、店長に相談して許可が出れば問題ないと思います。これまでも、警察沙汰になった人を何人も出入り禁止にしています。それでも来る人はいますが。

お礼日時:2016/05/18 01:20

あなたが体験したことなのか、単に法的に問題があるかどうか知りたいのかが


わかりませんが、体験したことであれば、それ以前までは、売ってもらえたのに
突然拒否されたとかの、状況によってもその答えが違ってくるのでは、ないでしょうか。

できれば少し詳しく・・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
単に法的に問題があるかどうかを知りたかっただけなのですが、客と認めたくない人には商品を売りたくないなと思ったことがありましたので、法的に問題がないのであれば、販売拒否をしてみようかと考えています。

お礼日時:2016/05/09 18:40

未成年者への酒やタバコや青年指定図書類の販売は問答無用に合法です。



その他についても、売り手が許可しないことには買えません。
金出すから売れ!とは言えないのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

>金出すから売れ!とは言えないのです。

売り物ではない店の飾りを金は幾らでも出すから売れと言って聞かない客とかいましたね。

お礼日時:2016/05/18 01:19

>コンビニで商品を購入しようとした人に対し、店員が販売を拒否することは?


販売側=店舗が、販売拒否することには法的な規制はありません。
但し、その場合は正当な理由が必要となります。
1)トラブルを起こして、出入り禁止になっている。
2)過去に万引き等で、入店拒否されている。
3)店舗内で、他の客への迷惑行為があった。
4)店員に、暴言等の粗暴行為があった。
上記のような、正当な理由があれば問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
「4)店員に、暴言等の粗暴行為があった。」に当たるのでしょうか?
店内に既に何人かの客がいる状態です。そこに男女数人で入って来て店員に直接ではないのですが周りの客や店員に聞こえるように仲間内で、「いらっしゃいませ。こんにちは。だってよ。コンビニでバカ丁寧な挨拶しやがって、なめとんのか。こんなとこでバイトしてる奴らなんでどうせゴミ屑みたいな奴らだよな。どんな顔してるか見ていこうぜ。それにしてもろくなもん置いてねえなあ。せっかく来たからこれでも買っとくか。」それから会計終わりに、「他にどんなゴミ屑がバイトしてるかたまに見にこようぜ。」というように会話をしていた場合などです。

お礼日時:2016/05/09 19:01

店的に問題があるんじゃないんですかね。

私的なことなら、店長に相談してからだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
警察を呼ぶ程のことでないかぎり、先ずは店長に相談しています。

お礼日時:2016/05/18 01:18

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