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近々、友人知人2~30数人ぐらいでささやかなイベントをします。
そのうち何人かが、食べ物や飲み物を分担して用意して模擬店のような形式で、元が取れる程度の値段で売ることになっています。食べ物はともかく問題なのはビールの係りで、いくら利益は取らないと言っても形式的には酒を販売することになるので、酒類販売の資格の無い者がこんなことをしてもいいのか?と疑問になりました。

こういう形式にしようというのは、参加者全員で割り勘するとあまり食べない人やお酒を飲まない人もいるから不公平が出るので、食べたい人、飲みたい人が取っていった分だけ都度用意した人に払うというシステムが良いだろうという事からです。
もし売れ残っても、用意した人が持って帰って、そのまま家で消費すれば良いだけということで。

そうなると考えようによっては、飲み食いする人が用意した人に個人的に立て替え分を返してるだけ、とも解釈できるのですが、こういう場合は「販売」になるのか「個人的立て替え」になるのかどちらなのでしょう?
またその明確なボーダーラインはあるのでしょうか。

こういったケースについて、分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 通常、イベント内のバザーは法律を厳格に適用することはないでしょう。


 模擬店をバザーとみればこの論理でいけるでしょう。

> 食べ物はともかく問題なのはビールの係り
 厳密にいえば、食べ物も食品衛生法の「飲食店営業許可」が必要です。ビールは、酒税法の「酒類小売業免許」が必要です。

 さて、営業の定義ですが、食品衛生法によると「業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。」とあります。酒税法も「業」ということが定義にあり、この場合は「飲食店営業」にも「酒類販売業」にも該当しないと考えます。
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この回答へのお礼

商売としてではなく、これぐらいのイベントであればそこまで気にすることもないのですね。安心しました。
食べ物、そうですね、厳密には許可が要りますが、それよりもお酒の方が気になっていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 21:55

お酒を提供販売するか・製造販売するか・店舗を構えて販売するか によると思います。

BAR・居酒屋で酒類販売の許可は必要ありませんので、あなた様のイベントでも酒を提供販売されても違法にはならないと思います。友達に頼まれて酒を立て替えて買ってくるのと同等でしょう。
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この回答へのお礼

やはり個人的な立て替えの範疇となるんですかね。それなら安心です。どうも気になっていたもので・・・。
バーや居酒屋は酒類販売の許可は要らないのですか!なんだか意外ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 21:51

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