プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私たちの会社に、週数回、パンの販売業者がやってきます。
その方は会社の休憩所でパンを売っているのですが、その販売方法について「食品衛生法などに違反しているのでは?」と押し問答になってしまいました。
実際、どうなのか、お伺いしたく、質問いたしました。
食品衛生法に詳しい方、教えて下さい。

《パンの販売方法》
(1)その方はパン屋から仕入れたパンの大袋を持ってきます。大袋には、パンが10~20個くらい入っています。

(2)その方は、お客さんの注文に応じて、大袋を開封して、そこからパンを取り出して、ビニール袋に希望数を入れて客に渡しています。

(3)パンを取り出すときは、パン挟みや手袋などを使い、制服、トレー、消毒剤などもあり、衛生面では気遣っているようです。

(4)私が注意したら、それまでは「販売業者が大袋から取り出してビニール袋に入れていた」のですが、「お客が自分でパン挟みで取り出して、ビニール袋に入れる方法」に変えていました。

(5)でも、パンの大袋には食品表示のシールがあるものの、客に渡すビニール袋には表示は何もありません。ただし、販売するところには、大袋の食品表示シールが掲示されています。

(6)なお、その方はパンの製造業や販売業などの許可は無いらしく、パン屋から大袋を卸してもらい、販売しているらしいです。

《お伺いしたいこと》
Q1上記(4)の大袋を開封して小分けして販売すること自体は、衛生法に違反しているのでしょうか?適法でしょうか?

Q2上記(4)で、客が自分自身で大袋から取り出すのなら、適法なのでしょうか?

Q3上記(5)で、小分け袋に表示が無くても、掲示されていれば適法なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>Q1上記(4)の大袋を開封して小分けして販売すること自体は、衛生法に違反しているのでしょうか?適法でしょうか?


食品衛生法上は問題になりません。(スーパーや一般の販売店でも、大袋を開封して小分け販売することは珍しくありません。)


>Q2上記(4)で、客が自分自身で大袋から取り出すのなら、適法なのでしょうか?
販売業者が取り分けても、客が自分自身で取り分けても問題ありません。


>Q3上記(5)で、小分け袋に表示が無くても、掲示されていれば適法なのでしょうか?
JAS法に基づくパンの品質表示基準により、容器包装に入っているものには
原材料名(食品添加物を含む)、アレルギー表示(小麦が使用されている場合)、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造者の名称(氏名)及び住所
の表示が義務づけられていますが、食品衛生法の規程はありません。

その場で小分け袋に取り分け販売している場合、包装して販売されているとは言えません。


直接の質問ではないのですが、参考までに
>販売するところには、大袋の食品表示シールが掲示されています。
掲示されていなくても法令違反にはなりません。

>その方はパンの製造業や販売業などの許可は無いらしく、パン屋から大袋を卸してもらい、販売しているらしいです。
製造業者でない限り、販売するだけなら販売業者に食品衛生法による営業許可も必要ありません。
食品衛生法で定められている許可が必要な販売業は、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業の4つです。
菓子、野菜、果物などを販売する場合は許可が要りません。
 
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます!

食品の安全性や衛生に関心が向いている最近ゆえ、食品衛生法の点でどのように解釈されるのか?、ご意見を伺いたかったので、よく解りました。

とくに、「取り分けて表示シール無し」という点が衛生法上問題があるのでは?と思っていたのですが、問題は無いのですね。

ありがとうございます。

このご回答も素晴らしいのですが、また他の方のご意見も頂けたらと思うので、引き続き、拝聴させて下さい。

お礼日時:2008/11/21 21:14

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