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介護福祉士が実施できる医療行為に摘便が含まれてると思うのですが、
医師や看護師、ケアマネジャーの許可があれば介護士でもしてもよいのですか?

質問者からの補足コメント

  • 文章が間違っていました。

    実施できる→実施できない

    です。ごめんなさい。

      補足日時:2019/08/06 12:39
  • 皆さまご回答ありがとうございます。

    実は、最近転職し、そこの老健の介護職員が当たり前のように摘便をしています。

    経管栄養や喀痰吸引は遅番が担当していますが、ちゃんと研修をうけているかは?です。

    辞めるか続けるか迷っています。

      補足日時:2019/08/06 13:44

A 回答 (4件)

辞める前に、保健所等にリークしてみては?


それで、業務内容が変わった施設も知ってますよ。
くれぐれも、法律に違反しないように気をつけてくださいね。
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補足を読みましたが、(法的に)できない行為は医師が許可してもできませんよ。


看護師がレントゲン撮影をしたり、放射線技師が注射をしたりという行為は医師が許可しても
違法行為ですし、許可した医師自身が違法行為を行ったことになります。
(医師はどんな医療行為もできる=他人にさせてもよい、ではない)
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>介護福祉士が実施できる医療行為に摘便



含まれませんよ。


>医師や看護師、ケアマネジャーの許可

許可なんか出ません(出せません)が。
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摘便って、含まれていましたっけ?


調べてみても、医療行為なのでやってはいけない行為と載ってますが、変わったのですか?
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