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いま派遣社員として働いております
6月頃に9月末で契約満了と共に退職したいと
派遣元の担当者に伝えていました。
(就業して7ヶ月ですので9月から有給取得)

9月から有給取得できることと
9月末には退職をするので
1ヶ月のうちに10日消化したいと
担当者に相談したところ
「無理ですね。そんな休みを希望すれば派遣先から8月末で契約を終了して他の派遣を当ててくれと言われます」

と言われました。

ならどうしたら?
と思っていたところ

「どうしても有給を使い切りたいなら10月以降に使いますか?」

と聞かれました。

9月末には退社すると言ってるのに
よく分からない返答ばかりで
最終的に「契約をよく理解されてませんね。」
とメールされ後日電話をしてくれ、と言われました。


話し合いをする前に自分でも把握して起きたいので
こちらで質問させてもらいましたが、

退社後(10月以降)どこの企業とも派遣契約を交わさずに有給取得なんて可能なのでしょうか?

退職日が確定しており9月中に有給取得は不可能なのでしょうか?
(もちろん派遣先が時期的にキツイのであれば日程変更などは応じるつもりですが、そもそも担当者にダメだ。と言われる)

また9月に有給取得をしたいと押し通すことがある場合
派遣先からそれが理由で突然契約を切られるなんて
法律上問題がないのでしょうか?


10月には就職活動のため退社したいので
本当に悩んでしまっています。

よろしくお願いします

A 回答 (9件)

>どうしても有給を使い切りたいなら10月以降に使いますか?



就職活動をするのはわかりますが…有給消化中に就職活動をしても問題ありません。

何か支障があるのでしょうか?


担当者の提案は極一般的・・・と言うか、良くある話です。


そもそも…

>最終的に「契約をよく理解されてませんね。」とメールされ後日電話をしてくれ、と言われました。

契約内容はわかりませんが、確認されたのでしょうか?

派遣会社の契約書には「有給休暇の制限」が明記されている事も少なくはありません。

例えば…
1ヵ月前の申請が必要
1回に連続して○日まで…

のような内容があります。


これは契約先の企業に迷惑を掛けない処置である、不当な契約とは言えません。


このような事もあり、派遣社員が契約期間中にすべての有給休暇を消化することが難しい為、契約期間満了後に有給休暇を消化せせるのです。


また、一般的な正社員であれば上司に報告し業務に支障が無ければ有給休暇を取得することが出来ますが、派遣の場合は担当者が派遣先と協議をしなければ消化は出来ません。


>退職日が確定しており9月中に有給取得は不可能なのでしょうか?

退職日を変更すれば良いだけです。


先に担当者の提案は一般的と言いましたが…派遣先企業と協議をして、派遣契約を有給休暇が消化する日まで延長するのが普通です。

当然ながら最終出勤日は当初の契約満了日です。

それにより有給休暇(10日)を完全消化する10月13日が名目上の契約満了日になります。


派遣先企業にとっては、貴女が出勤しないのだから費用も掛からないので特に不利益になることは有りません。
派遣会社にとっても、派遣先に迷惑を掛けることが無いです。

貴女にとっても、有給休暇を消化できる。


ただ、不都合が生じるとすれば10月2日から次の就職先が決まっている!っていう時だけでは?と思います。


有給休暇中は何をしても自由なので就職活動をしても何の問題もありません。

面接→内定→入社が順調に進んでも退職日である10月13日は普通に超えると思います。


担当者とのやり取りには「?」と思う部分もあると思いますが、悩むほどの事でも無いと思います。
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>派遣先はほかの人員を補給したいと


当然ですね。だからこそ、派遣元は他の人員を派遣すれば良いのです。そのためにマージンをしっかり取って儲けているのですし。
派遣契約とは本来そういうものです。この程度の能力の○人の労働者を○ヶ月派遣する、のであって、Aさんを○ヶ月派遣するという契約ではありませんし、労働者を特定するのは違法です。
担当者は法律を理解されてませんね。自社の都合しか考えていません。正当な権利である有休を申請されたら、会社は正当な理由による時季変更しかできなく、退職時においてはそれは不可能ですから有休を認める以外にありません。強制的に10月にするのは不可能ですから、労働者に「お願い」するしかないのです。拒否されたら困るのは会社です。拒否されないように頭を下げるしかないのに、見下したような発言をするのは愚かでしょう。退職時に大量の有休が余っていればまとめて消化されるのは当然予測できますから想定内です。それが嫌なら、以前から細かく消化するようにせっつけば良いのです。また、7ヶ月の契約満了なんていうのを作るのもどうかしてます。6ヶ月で有休が発生するのだから、7ヶ月目の稼働率がガタ落ちになるに決まってるじゃないですか?それを推定できないならどうしようもありません。
で、妥協案として10月からの消化ですが、不可能ではありません。派遣先との契約はあくまで派遣元会社との契約であって、あなたは派遣元と契約しているのですから、その契約が延長されれば問題ありません。
ただ、口約束では反故にされますから、きちんと文書を取り交わして下さい。
有休消化のみですから、他社へ就労して構いません。一時的にダブルワーク、兼業状態になりますが、それを拒む法律はありません。
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>担当者がどうやって有給を使わせる気なのかよくわかりません。



そこを確認するのが先ではないですか?
業務がないのに10月に本当に消化できるのか?その場合は退職日はどうなるのか?
そこを聞いておかないと、ここでいくら話をしても意味がないと思います。

確かに、有給は労働者の権利です。
ただ、期間を決めて派遣されているなら、2~3日有給とるのと1ヶ月に10日とるのでは訳が違うのはわかりますよね。
もちろん、代替を手配するのも派遣元の仕事ですが月の出勤のほぼ半分を代替するなんて普通は想定しません。それならいっそ人を替えてしまう方が手っ取り早いですが人材がいなければそれも難しいでしょう。
>「契約をよく理解されてませんね。」
というのはそのような点も含めての発言かと思われます。
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以前の回答を書いたときも、他の回答者さんがおっしゃる通り契約通りの労働が提供できないというのは懸念としてありました。


ただ、本来それを調整するのが派遣会社であり、今回の問題としては派遣元の担当者が質問者さんが退職するにあたってなんら努力をしようとした形跡を感じられないということにあります。

会社対会社の契約の話なら確かにその通りかもしれませんが、そんなことを言ったら派遣社員の人は永遠に有給を使えないということになります。
本来派遣の人が退職するときにあるべき姿というのがあるはずです。それを権利として使うためにも労基に相談することをお勧めするものです。
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基本的な事を尋ねて恐縮ですが、その派遣登録は6か月以上の継続勤務から有給の概念が生まれるという事でしょうか?(そこまで派遣社員の実情には詳しくないので)




派遣会社の言っていることは論理的に筋が通っておりませんが、引き受け側の企業にとっては、人員不足を補って働いてもらうつもりで雇い入れた派遣社員が、退職するからと最終月に1/2から1/3も仕事をしないような状況が事前に分かっているなら、普通はその派遣社員は不要で人員不足を補う働きを見せる別の社員が欲しくなるでしょう。

会社は派遣会社と人員補充サービスの契約を交わして、質問主さんが送り込まれていますので、会社側の要望する人的サービスの提供が著しく損なわれるような状況が見込まれるなら、早期の契約打ち切りは可能でしょう。

これが数日の申請で、日頃の働きでそれを十分にカバーできる働きを見せられると会社が判断するなら、仕事内容と勘案して労働者の権利として認めるでしょうが、少なくとも、現在は8月で、質問主さんの退職予定までには1か月以上もの猶予期間もあります。

目一杯の権利行使で最終月は月の半分も働かない予定のサービス商品である質問主さんは、会社にとって求めていたサービス商品たり得るでしょうか?
そのような判断も重なれば早々の契約打ち切りもありえると容易に想像できますが。


質問主さんの就職活動のために時間を得たいという部分は理解できます。
会社によれば、そうした事情を配慮してくれる可能性もゼロではありません。
ですが、ゼロではないだけです。

派遣社員が会社を次々と乗り換えて、派遣会社から抜けにくい実情は、こうした部分にも起因するのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

有給付与に関しましては一般社員と同じで
6ヶ月勤務かつ八割出勤で10日付与されるのですが

たしかに、派遣を人員補給商品と考えて
退職まで1ヶ月の期間がある現在に
有給の相談をしたら(しかも月10日も休む)
派遣先はほかの人員を補給したいと申し出るのも
妥当だとは思えてきました、、

ただそうなりますと
どうしたものか。となってしまいます

10日もある有給を諦めるのも
正直、嫌だというのが本音です。

会社側に関しましては半年勤めてきて
派遣先も派遣元も理解はないと思ってます
6月に9月退職の話をした際も
「いや辞められても困るよ。長期契約でしょう(半年は居ると言っているのに)社員になりたいならウチで社員になればいいじゃん」
と担当者に言われお断りました。。

担当者とはマトモに会話が成り立つとは思えず
(基本見下し、馬鹿にした態度があります)
こちらが怒ることなく正論となる一手を打ちたく
ここで相談させて頂きました。
貴重な意見ありがとうございます

お礼日時:2019/08/23 10:46

>「どうしても有給を使い切りたいなら10月以降に使いますか?」



雇用契約は派遣元と締結しているのですから、会社がいいというならいいんじゃないですか?
退職日を有給取得後にすれば問題ないですよね?会社もそれを提案しているんですよね?

>10月には就職活動のため退社したいので
ということは10月から他で勤務するわけではないんですよね?

>法律上問題がないのでしょうか?
派遣元と派遣先は、労働力の供給に関して契約をしています。
派遣先が求めている労働力を提供できなければ、契約を切られても仕方ないですし契約違反は派遣元とということになります。
その場合、あなたにも損害を請求される可能性もないとは言い切れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

派遣先の会社は私が有給を使うに当たり
退職の日をズラしてくれる気はないと思われます
ただ、派遣元である担当者が10月以降に使えば?
と提案をしてきまして
よくよく調べたら
派遣契約や業務がない日に有給は当てられない。
との検索結果でして

担当者がどうやって有給を使わせる気なのか
よくわかりません。
(ただこちらが無知ですと、適当に話を進める担当者なので情報収集をと、、)

たしかに派遣先と派遣元での契約を考えてませんでした。
私が派遣としてそこに貢献できなければ(日数的に)
契約期間中に切られる可能性もゼロではないですよね、、

有給は権利であるからこそ、当たり前に取得できるものと思っていたので、どうしたものかと困っています。
回答ありがとうございました

お礼日時:2019/08/23 10:52

頑張れ その為に労働基準局があるんだからさ!

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問題大ありです。


そもそも退職の際の有休取得については退職日を超えて時季変更権を行使することができませんので、9月末で退職するという人に10月以降で有給を取らせるということ自体不可解です。

>退社後(10月以降)どこの企業とも派遣契約を交わさずに有給取得なんて可能なのでしょうか?
派遣契約がなければ業務をしていないことになりますので、有休取得はできません。

>また9月に有給取得をしたいと押し通すことがある場合
>派遣先からそれが理由で突然契約を切られるなんて
>法律上問題がないのでしょうか?
一般の通念上、相当と思われる理由でなければ交代の要請はできないと本来されています。

これは一度労基に相談されることをお勧めしますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

やはり、問題大有ですよね
何となく分かってはいたものの
担当派遣の見下すような発言や
当たり前に有給ダメだけど?
な態度が以前からひどくて

電話で話をすることになってますが
証拠を残す為にもメールの方がいいのかな?
と個人的には思ってます

今までメールでしたが突然電話しろ
と言われています
本当に気が重いです
回答ありがとうございました

お礼日時:2019/08/23 09:36

簡単じゃん 労働基準局に 相談しますって言えば 相手の顔も青ざめるよ!

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この回答へのお礼

そうですね、、
なんだか脅しのようにも思えて
言いづらい感じはありましたが
正当な判断ですよね
話がまだ通じないようでしたら
そう言ってみることにします!

お礼日時:2019/08/23 09:37

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