プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

派遣です。休みを取ったのですが(有給ではない)理由を聞かれました。
有給の場合は休みを聞いては行けないらしいですが、有給ではなかったら休みは聞いていいのですか?

また、普通に遊びに行きたいだけなんですが、私用と答えていいでしょうか?
派遣先には前々から許可を取っていて、そちらでは理由は聞かれませんでした。派遣元に聞かれています。

A 回答 (5件)

有給休暇でない休みって、欠勤するってこと?


派遣先の方は、お休み=有給休暇と当たり前に考えていてまさか、有給休暇でないとは考えてもないので、了解されただけであって、派遣元の方は有給休暇じゃなくて休むの?ですよ。

欠勤することの意味分かってます?

勤めはじめたばかりで、有給休暇はないのだけど、どうしてもやむを得ない事情で休まなくてはいけないから、有給休暇の前貸し?を配慮できなくもない。
まさか、遊びの休みで欠勤するつもりとは思ってないのでは?
    • good
    • 1

>有給ではなかったら休みは聞いていいのですか?



理由を聞いて良いです。
って言うか、理由も言わずに休みが貰えるわけが無い。
そもそも企業側が休みを許可する義務は無いですからね。


有給休暇は労働者の権利として行使出来ます。
権利の行使において企業側は正当な理由が無い限りは拒否出来ません。

しかしながら、無給の休暇(欠勤)を認める義務はありません。
当然ながら、体調不良などの正当な理由があるなら許可する義務がありますが、私用などの理由で休みを与える義務はありません。


そもそもは労働契約は双方の義務です。
例えば所定労働日が月から金曜日であれば、労働者側は労働力を提供する義務があります。有給休暇はその義務を免除してもらうためのチケットのようなものです。
労働者が自由に休めるチケットは有給休暇以外にありません。
ただ、企業によっては慶弔休暇や○○休暇など理由があれば休める場合もあります。


派遣の場合は、許可をするのは派遣会社です。
派遣先には何の権利もありませんから、理由を聞く必要もないし「派遣先の許可を得てるのだろう!」くらいにしか思って無いと思います。
派遣先にとっては「事前に報告してくれてありがとう」くらいのもんでしょう。
    • good
    • 0

年休取得に理由が不要なだけで、訊ねる程度なら合法の範囲です。


年休や会社の休日以外で休むという事は、雇用契約上の労務提供義務を怠る事になるので契約違反です。状況次第では解雇も有り得ます。

派遣先は労働者を派遣してもらう契約を結んでいるだけであって、個人と契約している訳ではありません(故に事前面接も違法)
ですから、特定の派遣労働者が休もうがどうしようが、派遣元へ代わりの人員を要求するだけです。
しかし、派遣元は代わりを手配しなければならないので損失を被ります。
先の雇用契約違反と合わせ、理由を問い正す程度、何ら問題はないでしょう。
    • good
    • 0

欠勤(派遣先からすれば損失)と思われているのでしょう。



私用と答えるのは自由ですが、正当な理由でないと派遣先が判断した場合は次の契約更新は無いものと思います。
損失を出す派遣社員なんて来てほしくないですからね。
    • good
    • 0

休みの理由を聞いてはいけないなんて言うことは有りません 答えたくなければ答えなくてもよいだけです


まあ 私用と言っておきましょう
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A