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もうすぐボーナスを出すのですが、社長の賞与ですが、所得税の徴収額の出し方を教えて下さい。例えば毎月の給与が60万で甲で賞与が25万だとすると14%の計算で35000円になります。乙ですると87500円になります。どちらで計算したらよいのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その社長さんの給与が主たる給与で扶養控除等の申告書を会社へ提出していれば甲欄で徴収しますし、ほかにも給与があり従たる給与であれば乙欄適用になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。これでスムーズに処理できます。

お礼日時:2004/12/14 15:50

毎月の役員報酬の源泉税と同じ方法で処理をしますから、「扶養控除等申告書」を提出していれば「甲欄」、提出していなければ「乙欄」に成ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。これでスムーズに処理できます。また何かありましたらよろしくお願いします

お礼日時:2004/12/14 15:51

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