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特定理由離職者と認定されたら







会社を自己都合で退職する予定なのですが、本当は社長のパワハラが原因でほとんど辞めさせられる形です。体調も悪くなり、これからの生活を考えると夜も眠れません。
ハローワークで手続きをする時、特定理由離職者を主張しようと思うのですが、やはり難しく大変なのでしょうか?
精神科の診断書やパワハラを受けた記録を出すつもりです。そうなった場合、体調が良くならないと失業保険の手続きは進まないことになりますか?
どなたか詳しい方のアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

>やはり難しく大変なのでしょうか?



そうですね。
会社には自己都合で退職届を出している場合
パワハラで、辞めさせられるという事を立証しなくてはならないかと思います。
専門科に相談する事が望ましいと思います。

>体調が良くならないと失業保険の手続きは進まないことになりますか?

基本的に失業保険は、働ける人がもらうものです。
病気で働けない場合は
健保組合に加入している場合、傷病手当金を受給する。
うつ病などで障害者手帳がある場合はまた違います。

夜も眠れず辛いのなら
早く専門科に客観的な判断をもらい、行動あるのみですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。明日にでも精神科とハローワークに行ってみます。

お礼日時:2019/08/30 05:14

>パワハラを認定された場合は特定受給者と扱われます。

現状では同じ扱いですが。

パワハラが認定された場合は「特定受給資格者」となります。傷病などで退職した場合は「特定理由離職者」です。
主に所定給付日数の扱いが違ってきますが、特定受給資格者と同じ扱いになるのは特定受給資格者に準ずる内容の雇止めで離職した特定理由離職者のみです。
(以前からそうでしたが)傷病での離職であり被保険者期間が12月以上ある方の場合は所定給付日数は一般受給者と同じになります。
ただし、被保険者期間が6月以上12月未満の場合は90日となります。

被保険者期間が分からない状態で扱いが同じになるかどうかは明言できません。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂き、ありがとうございます。ハローワークに相談してみます。

お礼日時:2019/08/30 05:07

精神科の診断書があれば特定理由離職者には該当するのではないですか?


パワハラを持ち出すと事業所に事実確認とかされると思いますけど。

>体調が良くならないと失業保険の手続きは進まないことになりますか?
職場や仕事に問題があったための受診であり、環境が変われば就業できる証明書を主治医からもらえばそのまま求職の申し込みができます。
それ用の書式がハローワークにあると思いますし、一度事前にハローワークで相談されては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく分かりました。明日ハローワークで相談にいきます。

お礼日時:2019/08/30 05:08

裁判ではないので、犯罪を立証するとか、損害賠償を取るとかよりは楽に認定されますが、やはり職安のさじ加減もあるので実際にやってみるまでは何とも言えません。


ただ、特定受給ではなく特定理由の方は、体力不足、心身の障害等だけで認定されますので、診断書が出ているなら可能性は十分あると思います。もちろん、ある程度の就労に耐えられなければ求職できませんから限度があります。寝たきり状態では失業給付は出ません。
パワハラを認定された場合は特定受給者と扱われます。現状では同じ扱いですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2019/08/30 05:13

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