No.2ベストアンサー
- 回答日時:
離職証明と書かれていますが、失業給付等を受けるために必要な雇用保険の離職証明でしょうかね。
当然、加入要件を満たす雇用条件で採用されていたのであれば、会社はあなたを雇用保険に加入させなければなりませんし、資格喪失の手続きも行わねければなりません。
当然、離職票や離職証明書の交付を会社に求めれば、会社は交付しなければなりません。
勘違いされやすいのであえて書きますが、離職票と離職証明書は、退職者から求めがある場合とされていたはずです。希望がないとして会社が出さないということは考えられます。ただ、退職後、ある程度の期間が経って必要となった場合であっても、退職会社へ求めれば、会社は出さなければならないものですので、多くの会社は、希望しない旨を言われない限りは、交付していると思います。
また、会社の事務担当者に勘違いしていることがありますので、ご注意ください。
雇用保険の離職証明書等は、失業給付の手続きに必要とされています。そのため、失業給付の対象にならない在籍期間だから交付は意味がなく、面倒だからという理由で、交付したがらないことがあります。これは事務員の誤った考えとなります。
雇用保険の失業給付などは、給付を受けなければ、加入期間を通算させることができるとされています。空白期間が1年以上あれば、番号のみを引き継ぐだけですがね。
ですので、その会社に就職する以前の職歴で失業給付を受けず、雇用保険の加入期間が通算されるものがあれば、当然、失業給付の対象として申請が可能ですから、離職証明書は必要なものとなります。
また、次の就職先を退職する際に通算して給付を受ける場合で、今回の会社の離職証明書が必要となることがあります。自己都合などですと、次の会社などでの在籍期間がそれなりにないと給付の対象とならず、直近の給与額の証明である離職証明で、今回の会社の分まで必要でないことが多いことでしょう。しかし、次の就職先があなたを会社都合で離職させるようなことがあれば、当然、1カ月とは言え、給付の計算に含まれる可能性がありますので、離職証明が必要となることが考えられます。
退職後の退職会社に申し出にくいこともありますし、退職会社も退職して半年や1年も経ってから出してくれと言われても、資料をまとめたり面倒なことでしょう。最悪その時に会社が倒産している可能性もあるわけですからね。
まずは給与明細などで、雇用保険料が天引きされているか確認してください。
天引きされていれば、雇用保険に加入していることでしょう。
雇用保険料が引かれていなくても、雇用契約書や労働条件通知書その他で、雇用保険加入要件を満たす採用であったと思われる場合には、可能であれば会社に雇用保険の手続きを行った上で離職証明書の交付を受けましょう。文句を言う会社であれば、ハローワークで相談されることをおすすめします。
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