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知り合いの話なのですが、妻が事業をしていて、あまり景気は良くないようです。
住まいは、夫の祖父からの遺産金で最近購入したマンションに住んでいます。都内で割といい家です。

夫側から、妻が夫名義の家を担保に借金をするかもしれないと聞きました。事業投資資金と思われます。
夫は断固反対なようなので保証人にはなりません。
そのような場合、無断で妻が夫名義のマンションを担保に借り入れ出来るのでしょうか?
夫のサインや印鑑が必要でしょうか?
あまりいい噂のない奥様なので心配しています。

A 回答 (8件)

事業資金の貸し出しは、例え借主が大企業であっても


返済時のトラブルが多いので
金融機関は非常に用心しますし警戒します。

返済に行き詰まった借主は
勝手に担保設定されていたとか
実印と印鑑証明を、知らないうちに持ち出された等
自分の個人資産を処分されたくないがゆえ
言いたい放題、嘘のつき放題は
当たり前にあります。


以上のような争いごとに対抗するため
担保提供やとされる本人が、金融機関に出向くことは最低限必要。

そして本人であることを証明するための
顔写真入り、身分証 マイナンバー パスポートなど
複数の証明書の提示を求められます。

本人に無断で担保設定は今の時代
不可能です。
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無理です。


不動産の所有者の理解が無く、売却はできません。
印鑑証明と印鑑を勝手に使用し、不動産仲介業者をだまして売却すれば可能ですが・・・。
売却前の段階で不具合が出るでしょうが・・・。
お金を借りても、事業の業況が悪ければ、返済が出来ず、担保が取られるだけです。
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夫の名義を勝手に担保にできるわけがない。

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出来る訳ないでしょう。


文書偽造と詐欺で捕まりますよ。
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所有者に無断なんて、


出来る訳ありませんよね。
仮に通用したら、
とんでも無いコトに成るでしょ。
銀行は必ず融資審査します。
本人の承諾を得ないで、
融資しません。
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夫から担保提供してもらうためには、夫の担保提供意思確認が必要であり、そのために契約書に本人が自筆で署名押印します。



抵当権の設定登記は必ず必要という訳ではありませんが、もし登記するときには所有者=夫の印鑑証明書と権利証が必要となります。
妻が代筆したり勝手に実印を押すと私文書偽造で犯罪になります。

とは言え、あとあとのトラブルを避けるために、権利証や実印の管理をしっかりしておくに越したことはありません。
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そのような場合、無断で妻が夫名義のマンションを


担保に借り入れ出来るのでしょうか?
 ↑
インチキすれば別ですが、法的には
出来ません。
やれば犯罪になります。



夫のサインや印鑑が必要でしょうか?
  ↑
勿論です。
不動産ですから実印と印鑑証明を要求
されると思います。
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不動産担保は権利証や印鑑が必要です、何処から借用されるか不明ですが、銀行なら登記簿に記載されます。

街金などでは、権利証印鑑を預かる場合もあります。
無断持出しは窃盗になります。
無断はダメでしょう、犯罪です。
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