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友人が交通事故に遭いました。相手は車で友人(被害者)は自転車、
過失割合は100:0です。警察は通してあります。

慰謝料について友人から相談されたのですが
相手側の保険会社は「損保ジャパ○」と言う事だけで
他に情報がありません。

担当の方はタクシー費用と、休業補償は出る、と言うだけで詳細は話さず
「通院したら幾ら」(慰謝料?)という話は一切なかったそうです。

担当の方が言った事は
・タクシー費用=通院時、子供の保育園への送迎、通勤時。
・休業補償=友人は欠勤していませんが全額出る。
という事です。

話を聞いた私も意味不明で力になってあげられません。
今回の場合は担当の方が言う通りなのでしょうか?
また、交通事故の場合、自賠責保険を任意保険、どちらを先に使うのでしょうか?
どうぞ、お知恵を貸して下さい。

A 回答 (4件)

既に他の方がご説明しております通り、任意保険は自賠責保険(傷害では120万円が限度)で足らない分や自賠責保険で認定されないが社会通念上支払うべきである金額等の為の保険です。

この事案の場合ご自分の病院えの通院費と通勤費はある期間を決めてのタクシー認定はOKでしょうが子供さんの保育園への送迎に付いては任意保険を使う可能性があります。保険会社の担当者は休業損害に付いては家事従事者と考えているのかも知れません。休業損害も他の方のご説明通り実損に付いての保障になるのが普通です。但し休んで給料が支払われないで一日の収入が5,700円(1週間に30時間以上勤務の方で)より低い時は、自賠責保険での認定額5,700円に引き上げて支払われます。慰謝料に付いて自賠責内では(総治療期間)と(実治療日数×2倍)を比べ少ない数の方に4,200円を掛けた金額と自賠責保険では決められています。但し総額で120万円を越えた場合は慰謝料の金額が任意保険の計算基準になり一日当たり4,200円より低額になります。以上を参考にされれば宜しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

今回、私が全て知りたかった事を教えて下さいまして本当にありがとうございました。早速友人に報告します。大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 19:53

原則はあくまでも「実際に収入の減少があった場合」となります。


したがって通院で仕事を抜け出す必要があり、その部分について減給があれば対象になります。
日給や月給で減額のない場合は対象外になりますが、その分の自給が引かれた場合は対象になると思われます。
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この回答へのお礼

図々しい補足要求にお返事、ありがとうございます。
大変解りやすく為になりました。
早速友人に知らせようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 19:51

大筋では間違ってないようです。


しかし「休業損害」については疑問があります。損害賠償請求ができるのは、実際に損害のあることが必要です。休業損害について言えば、実際に収入の減少があった場合にのみ対象になります。

実際の説明や、言い回しを聞いたわけではないので、はっきりと否定することはできませんが、確認するなど慎重にことにあたるべきですね。

この回答への補足

そうですよねぇ?欠勤していないのに変ですよね?
もし、宜しければ補足でお願いしたいのですが、
友人はパート勤務なので時給制です。
もし、仕事中抜け出して通院した場合は その時給分の保障は頂けるのでしょうか?

補足日時:2004/12/16 12:19
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人身事故の治療費などは、まず自賠責で支払われ(怪我のmax120万円)、不足分が任意保険で支払われます。


治療費、通院の交通費、休業損害(直近3ヶ月の給与明細などで、1日あたりの額を決めます)、慰謝料などが支払われます。慰謝料の金額は、通院1日あたり4200円ほどです。また、自転車が破損していれば、その修理費も。
家事ができずに、家政婦を雇った場合には、その費用が出ることもありますが、実家のお母さんに来てもらった、という場合は出ません。
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この回答へのお礼

そうなんですか!自賠責が先なんですね?
回りに聞いてみたら「任意が先」「自賠責が先」と
別れてしまって…。
金額もわかって安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 12:25

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