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A君は B君ほか2名に 女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う 普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある日 大問題を起こしてしまいました。というのは A君はB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的は A君が中学生であること、執拗な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子をイジめていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。
事件当時、甥の同級生はナイフを甥の喉元に突きつけ暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあったそうなのです。そして、相手も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しているので、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。
A君の両親が弁護士に相談したところ、弁護士側が提案したのは A君側が これまでイジメられた慰謝料 及び恐喝された金額の返済を断念し、また、B君への 傷害罪及び殺人未遂の告訴をしない代わりに、B君側にも 賠償金の請求の放棄を呑んでもらい、示談にするというものでした。

そこで質問ですが、B君側の立場で考えて、A君側の弁護士の示談申し出を呑むのと、それを 蹴ってA君の家族と 刑事上、民事上の泥仕合をするのとでは どっちが損ですか?

※丁度 似たケースの動画ありました。
こっちの方は 慰謝料の請求はなかったようですが...

A 回答 (2件)

絶対に払ってはならない


まず弁護士の身辺調査を行ってくださいグルの可能性もありそれだと絶対負けます
身辺調査は事情を話したら受け入れができます
調べたらいくらでも出てきます
知り合いにもちろんいい弁護士がいるのですが金さえ払えばグルになる弁護士も少しは居るっぽいので
しかもおそらく恐喝 殺人未遂で訴えれば勝てて損害賠償も取れるにも関わらず取りに行かないのが不審と言っていました
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ、A君はB君を失明させていて 警察では一応は 当事者同士が中学生ということもあり、事故で処理しましたが、A君の完全な正当防衛とも言えない状況です。

お礼日時:2019/09/25 16:25

暴行罪で捕まる

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

B君の立場で言えば、暴行罪で捕まるかどうかは A君側の弁護士の示談の申し出を呑むか呑まないかにかかっています。暴行罪で捕まっても A君側への賠償金請求を断念しない方が賢明なのでしょうかね。

お礼日時:2019/09/25 16:21

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