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最近、イジメの問題がクローズアップされたいますね。でも、マスコミは学校が悪いと叩くばかりですが、それは少し違うと思うんです。というのは、子供を守るのは親の役目であり、子供のイジメに気付かなかったり、学校任せにする親側にも責任は大きいと思います。それに、昔は子供側にしても「やられたら やり返せ。」とよく言われたものです。
さて、これは珍しいケースだとは思いますが、イジメられっ子がイジメっ子に反撃して相手を失明させた場合はどうなるでしょうか? 双方とも中学生とします。状況やイジメの度合いにもよりますが、失明させられた側は、どの程度の慰藉料を請求してくるものでしょうか?

A 回答 (2件)

一方的にイジメっ子が相手を失明させた場合は 裁判でも#1さんの主張が認められると思います。

しかし、ご質問のケースだと難しいでしょうね。イジメの状況にもよりますが、失明させた側の少年の正当防衛が認められれば、慰藉料は免れるし、過剰防衛だとしても せいぜい白い杖を買うだけ金額しか認められないないのではないかと思います。
先ず、イジメっ子がお金を強請っていたとなると、裁判でも「親子でお金をゆする気か?」とそしられるかもしれません。

私の知っている例を紹介します。イジメっ子をA君、イジメられっ子をB君とします。

A君は仲間2人と日常的にB君をいじめていました。そして、お金も強請っていました。B君はA君に、「お金を持ってこないと殺すぞ。」とまで脅していました。そして、とうとうB君はA君にお金を渡せなくなり、A君はB君にナイフを突きつけました。咄嗟にB君はポケットの中からボールペンを取り出し、A君の目を狙い両眼とも潰してしまいました。
B君は当然、警察の事情聴取を受けましたが、双方とも少年ということもあり、書類送検され、検察では不起訴になりました。
B君の両親は、自分側にも責があることを認め 7000万円の慰藉料を請求しましたが、却下されました。そこで、B君の両親は控訴しましたが、
控訴審では 原告側であるB君側があたかも刑事裁判の被告のように叩かれました。特に、へまを踏んだのは A君側の弁護士の「どうして、先生から注意を受けたのにもかかわらず、B君をいじめ続けたのか?」という質問に対し、「センコーにチクッたことが許せなかった。」という一言が裁判官の心象も悪くしてしまい、あっさり敗訴したそうです。
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慰謝料だけなら2800万円位が裁判で認められるであろう慰謝料の金額です。


両目失明は後遺障害1級に該当し、労働能力喪失率は100%です。
ただ慰謝料だけでなく逸失利益も損害に入るので
17年度の男子労働者学歴計全年齢は552万3000円で労働能力喪失率は100%、ライプニッツ係数は15.695(中学3年 15歳として)で計算すると8668万3485円となります。
合計≒1億1468万円
此れに介護が必要なら介護費用、盲導犬費用、等が追加されます。
少なくとも1億5000万円以上が請求可能と思われます。
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