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当方、40時間見込み残業としてお給料をいただいております。 
但しひと月に30時間の残業で押さえなければいけない決まりがあり、超過する分は改ざんを求められます。

カードタッチ式の勤怠システムで入退室から前後30分は改ざん可能です。
改ざんを求められるのは退出時間で、実際の退出より30分前倒しで入力するよう求められます。
おおよそ月に10時間程度は残業した事が帳簿上無しになっております。

労働組合もなく、誰にも相談できず困っております。

改ざんを強要させている会社は法に問われるのか?
強要とはいえ、改ざんした自分も同罪なのか?
そもそも見込み残業で未払いという訳ではないので
お咎めなしなのか?

どなたか詳しい方がいれば教えていただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 20だろうが30だろうが給与は変わりません。
    実際には40超えるか超えないか位のラインでの残業です。(改ざんに限度があるため)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/25 07:15
  • 分かりやすく教えていただきありがとうございます。
    昨日は改ざんを強要され断りましたが
    また今日も言われるかもしれません。

    市の労働相談窓口があることを知ったので
    そこに相談して、次の職場を探そうと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/25 07:19

A 回答 (2件)

改ざんを強要させている会社は法に問われるのか?


 ↑
実際に刑に処せられることは滅多に
ありませんが、やっていることは労基法
違反です。
労働刑法の適用があります。
労基法119条。



強要とはいえ、改ざんした自分も同罪なのか?
 ↑
強要の程度にもよりますが、一般には
同罪です。



そもそも見込み残業で未払いという訳ではないので
お咎めなしなのか?
 ↑
誰かが騒ぎだし、公になればおとがめが
ありますよ。
この回答への補足あり
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見込み残業がその字義通りであれば、40時間までは30だろうが20だろうが同じ事ですが?


40超えてるのに30にするなら違法ですけど。
この回答への補足あり
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