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疑問に思ったのですが、出会い系サイトのサクラというのは詐欺罪などの罪にならないのでしょうか?

知っている方教えてください。

A 回答 (2件)

刑法の詐欺罪(刑法246条)が成立するためには、


財物または財産上不法な利益を得るために、
・人を欺き、
・その行為によって相手が錯誤(勘違い)に陥り、
・その錯誤に基づいて財物を交付、または利益を得させたこと
が必要とされています。

サクラの場合は当てはまるような気がしますよね。
ただ、サクラの存在というのは実際には表には出てきづらいものですから立憲するのは難しいのでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど!
では仮に、サクラをやっているユーザーにログインすることに成功した場合は騙されている人に真実を告げてもいいのでしょうか?

お礼日時:2004/12/31 00:37

あなたが支払う相手はサイトですね。


サクラとサイトが連帯しているという確固たる証拠があれば告訴できるでしょう。
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この回答へのお礼

別に私は出会い系をやっているわけではありませんよ~
サクラとサイトが連帯している証拠ですか…難しいですね

お礼日時:2004/12/31 00:39

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