A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
建物図面は現在法務局には備わっていません。
全国の法務局に1枚もないとおもいます。所有権の境界=地上権であることを想定して書きますが公図、地積測量図は有効でしょう。
土地の境界につき、当人同士で何らかの合意をしたような文書や念書などがあればそれも有効です。市役所との官民境界確定や、土地区画整理図、震災復興図面、旧土地台帳法付属地図、等々所有権の境界を示すのは様々な図面がありますが、現在有効な地積測量図があればそれが最も証明性の高いものとなるでしょう
裁判所が証拠として取り上げるのは官公署の発行した証だけではないと思います。あと鋲やプレートの写真、はみ出ているところの写真なども有効でしょう
No.4
- 回答日時:
ご自身で裁判所に赴くよりも、弁護士に依頼する事をオススメします。
地上権侵害排除請求とは具体的にどういった状態なのかは判りませんが、問題になっている土地の所有者ではない立場である事は判ります。
隣地が相手と言う事で、境界に関する事なのかも判りませんね。仮に、隣地からの越境物が問題なのであれば、越境している物次第で対応が変わってきます。
建物図面、公図、地積測量図などは、質問者が権利を持つ土地についての説明であって、その土地と隣地との関係や、肝心の侵害している物についての説明が無い状態です。裁判所はさておき弁護士に相談するにもそういった資料が無い事には対応できないでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/01/20 22:45
有難うございます。相手方は隣宅です。双方の建売業者の丈量図には建物図面記載あります。そこに越境しているラインを記載。建売業者が承認としました。如何でしょうか?
No.1
- 回答日時:
必要な書類が何になるかは,具体的な請求の趣旨によって異なるように思います。
請求の趣旨の理解に役立つものであれば提出すべきでしょうし,そうでないものについては不要でしょう(いらないものを調べる時間や手間がもったいないです)。「各印」というのは「角印」の誤りで,つまり公印ということでしょうか?
登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)を利用してダウンロードしたものについては,公印はありません。あれは法務局が直接発行するものではなく,一般財団法人民事法務協会という民間団体がサービスの提供を行っているものであること,また変造や偽造ができないような仕様になっていないことから,公印を付すことができないとしているのでしょう。
公図,地積測量図,建物図面については,登記簿謄本(登記事項証明書)と同様に,全国どこの登記所においても,図面の交付を受けられるようになっています。使用される用紙に偽造等の防止措置が取られていますし,法務局が直接発行するものですから,これには電子公印が印字されます。それをお使いになればよいのではないかと思います。
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