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お尋ねします。
過去の質問で、売買契約が成り立った場合、商品に欠陥が無い限り、店側は払い戻しに応じる必要はないという回答を拝見しました。

それは、映画や舞台等の興行のチケット(当日券や前売券)を購入した場合も同様なのでしょうか?興行が始まる前に都合が悪くなったので払い戻しを要求した場合です。客側はサービスを受けていないのに、店側は金銭だけ受け取るのはおかしくはないかという疑問です。

また、チケットの購入時にあらかじめ「払い戻しはできませんから」と言われていた場合や、チケットに「払い戻し不可」と記載されていた場合、電車の遅延や身内の不幸等の理由による払い戻しの場合などでは、違いが出ますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法律的にもどんな理由であれ、(身内の不幸であろうが、電車の事故であろうが、です。

)払い戻しの義務はないです。

最近では中越地震などでコンサートなどいくつか払い戻し可能な公演などもありましたが、それはあくまでアーティスト側から被災者への好意として、払い戻し可能にしたのです。

主催者側の落ち度(例えばアーティストの病気など)でなければ払い戻しはありません。
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この回答へのお礼

続けてのご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2004/12/27 08:15

正直払い戻し不可は当然だと思います。


払い戻し可能でしたら、大量に購入し、いい席のを選んで後は払い戻しする人が続出でしょう。

もしくは転売用に値上がりを見込んで買い込み、売れなかったら払い戻せばいいや、という人もいるでしょう。

身内の不幸などは主催者の責任ではなく、買った人の都合だと思うのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。確かにおっしゃるとおりだと思います。…具体的な法律規定ではどうなるのでしょうか?

お礼日時:2004/12/25 23:21

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