dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

当て逃げで警察に嘘の通報をしてしまった場合
処罰されるのでしょうか?
また、保険を使った場合なども詐欺で処罰されてしまうのでしょうか?

先日、ショッピングモールの駐車場にて当て逃げをされました。
ショッピングモールでの仕事中で、駐車場に10時間くらいおいてたのですが気づいたら左前方のバンパーが割れていました。
ただ、意識しないと気づかないような割れ方のため
正直本当にこの駐車場で当て逃げされたかわかりません。
警察には当て逃げをされたとすでに通報してしまいました。
近くに防犯カメラなどはないため、調べることは難しいと思うのですが、もしこの場では当て逃げをされていなかったことが判明した場合もしくはされたかわからない場合、処罰されてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

あれはウソでしたと名乗り出ない限り、警察は被疑者不詳のまま処理するでしょうね。


当て逃げしてなかったということすら分からないのですから。
ならば処罰もなにもありません。
人身ではなく物損ですから、ウソでしたと言ったら「何でウソをついたの?」と聞かれて厳重注意で終わりです。
ただし、保険を使うにあたって当て逃げと言ったならば自損と違うので扱いが異なる可能性があります。
保険金が下りる前提として、警察に当て逃げということを言う必要がありますからね。
その場合の保険金のおり方次第では、偽ったと見られて仕方がないかも知れません。
    • good
    • 1

ウソの通報を「してしまった」と言うのは、ない


ウソの通報を「した」と言うことでしょうね。
ウソの場合、警察の業務を妨害したとか
いろいろあるかも。
間違って通報してしまった場合
その後どうなるかは、警察が判断するだろうから
わからないです・・・
    • good
    • 1

この辺に引っかかるかも。



>警察に嘘の通報

軽犯罪法
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

刑法
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


>保険を使った場合

刑法
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

第二百五十条
この章の罪の未遂は、罰する。
    • good
    • 1

嘘ではなく勘違いってことでしょうし、駐車場内での物損事故なので、基本警察は無関係ですので、影響はないですね。



また、車両保険もいかなる場合(仮に自損でも)でも保障する全保険(べらぼうに高い)でない場合は、相手が特定されないと保険は出ないと思うので、こちらも関係はないと思います。

今後は駐車時の衝撃も記録するカメラの取り付けを検討されてはどうでしょうか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています