No.1
- 回答日時:
早速の回答ありがとうございます。
拝見したところ、自分は運送費のところに該当するので、
もしかしたら何とかなるかもしれません。
ちょっと、安心しました。
もうちょっとよく調べてから、相手側にも伝えようと思います。
No.2
- 回答日時:
参考になるかわかりませんが、
私もtiga-gaia様と同じように支払済みの請求書が来て
「おかしいな」と思いながらも、もう一回払ってみたところ、
「すでに支払われておりますので返金致します。」
みたいな返事が返ってきたことがありました。
もしかしたらtiga-gaia様のケースも同じようなことかもしれませんので、
一度請求元にご確認してみたらいかがかと思います。
この回答への補足
すでに調べてもらいましたが、お互いに確認が取れず、催促しないのに、あたらしい請求書が届きました。「多分支払っている(2年前で覚えていないが)」と伝えたが、「いえ、一応送ります」と向こうはかなりあせっているというか、確認をとってないので、送らなくてよいといったのに、半ば強引に送ってきたという状況です。
補足日時:2001/08/07 12:37No.3ベストアンサー
- 回答日時:
債権の消滅時効と云うものがあります。
一定期間、請求も支払いもない場合には債権自体を消滅させて後の争いを回避しようという制度です。
債権の種類によって下記のように時効が成立する期間が違います。
消滅時効を主張する場合には、債務の存在を認める発言をしないでください。「待ってください、後で必ず支払います」というような支払猶予を求める発言も厳禁です。
友人同士のお金の貸し借り 10年間
サラ金・クレジット会社からの請求 5年間
医者・工務店・不法行為による損害賠償請求 3年間
小売商・学習塾・稽古事 2年間
運送費・旅館・料理店・娯楽施設 1年間
ご質問の場合、運送費とのことですから、時効期間は1年で既に時効が成立しています。
支払ったかはっきりせずに、もう支払いたくない場合は、このまま、先方から連絡が来るまでそのままにしておきましょう。
連絡があったら、余計なことは云わずに「既に時効が成立しています」とだけ云いましょう。
No.4
- 回答日時:
支払っているなら、再度支払う必要はなく、支払っていなければ支払わなければなりません。
民事訴訟法では、立証責任は原告にあります。
この場合、請求する方で○○の代金と云う内容が書かれており、その請求の根となる書類があるなら(ないなら、あなたの勝ちです。)あなたの返事として、○○の代金はもともとなかったとか、あったが支払っている。と云う返事をする必要があります。仮に、前者なら、もともとなかったから「支払えません」と云えばよく、後者も「支払えません」と云う返事でよいですが、この場合、あなたの方で支払ったことの証拠(受領書など)を提出しない限り、あなたの負けです。立証責任はあなたにありますから支払わなければなりません。
なお、時効の問題もありますが、これはkyaezawaさんの云うように積極的に主張しなければならず、その確定は「債務不存在確認訴訟」です。
以上は裁判になった場合を指しますが、そうでなくとも、それに準じてすべきです。
具体的には、まず、口頭で結構ですから「たしか、運送を依頼したことはありますが、その代金も支払ったかどうかも定かでありません。仮に、支払っていないとしても時効になっていますので支払えません。」とこのように話してはいかがでしよう。相手の出方によれば上記のようになります。
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