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請求を間違えていた場合、いつまで遡れるのですか。

契約書を交わしているお客さまに、請求しているのですが、
計算方法を間違えて、誤った請求金額で請求・収入していることが
わかりました。

本来請求すべき金額から少なく請求していたので、遡って請求しようと
考えておりますが、何年くらい遡れるのでしょうか。
法律とかで決まっているのでしょうか。

また、請求をやめた場合(償却する場合)は、会計処理として何らかの
処理をしなければならないのでしょうか。
(例:売上から売掛金にして貸倒れ、とか寄付金とか・・・)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

商法上は物品販売代金なら時効は2年とされています。



でも現実には数ヶ月前でも得意先によっては相手にしないということもありえます。
自発的に送った請求書で、先方は支払を完了している以上は、向こう側も後始末が困ることになるでしょう。
こうなると法律上の問題というよりは営業的な問題です。
丁寧に事情を話して先方の善処をお願いするのが現実的対応でしょう。

貸倒れは先方が現に存在している場合は困難ですが、上記の時効を過ぎている場合は、備忘金額(1円)を残してとりあえず売上の取り消し処理を入れたらいかがでしょうか。この方法で税務上も問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 00:05

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