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新株予約権を行使して新株の発行をしたとき、新株予約権の減少分を株主資本等変動計算書の「株主資本以外の項目の当期変動額」の欄(行)に記載します(簿記のテキストによる)。

個人的には「株主資本以外の項目の当期変動額」に記載するより「新株の発行」の欄(行)に記載した方がしっくりくると思うのですが、なぜ「株主資本以外の項目の当期変動額」の欄(行)に記載するのでしょうか?

A 回答 (1件)

新株予約権は行使されるかどうかわからず、株主資本ではないから。


行使により発行された株は新株の発行蘭に記載されます。もしくは自己株式の譲渡。
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この回答へのお礼

新株予約権が株主資本ではないから、という理由なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/08 20:31

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