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遡及分の社会保険料を支払った場合、経費になりますか?

会社経営をしています。事情があり遡及分の保険料は支払えずにいましたが、今期で何とか全額支払う事ができました。
前回、延滞金は損金になると教えて頂きとても感謝しています。それでは本体の保険料は何年か前の物でも経費で落とせますか?

A 回答 (1件)

原則としては、保険料は賦課される月が属する事業年度の経費となりますが、


追徴の場合は追徴を受けた年度の経費となります。

正確には税理士や税務署にご相談ください。
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