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 仕事中にあて逃げされ、労災保険で、休業補償と療養の給付を受けていますが、
政府補償事業に、慰謝料を請求できるのでしょうか?   それとも、休業補
償と病院代で、政府補償の枠を使いきってしまうので、請求しても無駄でしょうか?     
 発生から、1年になり、休業中です
 加害車両のナンバーもわからない状態です。
 当方は、鞭打ちになり、現在も治療中です。
 入院はせず、リハビリを含め100日ほど、通院しています。
 (過去ログも見ましたが... 政府補償の慰謝料と労災の給付との、関係が、今ひとつ解りません 宜しくお願いします。)

A 回答 (2件)

労災と政府自動車損害賠償保障事業の二重取りは法律で禁止されています。



政府自動車損害賠償保障事業では
労災保険により給付を受けたときは
保障事業の給付に相当する金額の限度において
損害をてん補しないことにしています。

請求の流れは
被害者→労災→政府自動車損害賠償保障事業→犯人となります。
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この回答へのお礼

有難うございました。 
 わかりやすく、回答いただき仕組みについては、良く理解できました。
 ただ、1年も病院に通い、会社も休み、後遺症認定にもならず、
 家族も嫌な思いをしている状況で、慰謝料もでないのは、少し制度に
 疑問を感じずにはいれませんし、辛いです。

お礼日時:2001/08/12 16:38

あて逃げの場合の治療費・慰謝料・休業損害を政府補償制度で請求する場合



1、相手が見つからず、請求するところがない。
2、健康保険等の補償制度を使用したものとして計算をする。
3、搭乗者傷害等で補填を受けている場合も減額の可能性がある。
4、補償範囲は、自賠責と同額である。
5、申請をしてから忘れたくらいに回答がくる。

どの程度労災で補填されているかわかりませんが、以前私の契約者で請求したときに、健康保険を使用し、搭乗者傷害の支払いを受けており、数ヶ月後に補償対象外という連絡がきました。

ケースによって異なると思いますので、保険会社に相談をしてください。
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この回答へのお礼

 回答有難うございました。
 休業補償は、200万を超えていますので、自賠責と同じ補償範囲では、
 無理なようですね...。
 一度保険会社に、相談してみます。

お礼日時:2001/08/12 16:52

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