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リースなどで車の名義が、運転するかたと日頃ちから違っていた場合、どの様な責任がありますか?主に事故時などの損害が発生した時に、トラブルが考えられますが、どの様な対応するのでしょうか?

A 回答 (8件)

不幸な 被害者が増えます。

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保険が下りない場合は、使用者が賠償金を払います。

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この回答へのお礼

例えば、そのかたも事故で同時に亡くなり、しさんなし場合?

お礼日時:2020/05/09 17:07

保険を使えない場合は、一生かけて払わなければなりません。

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この回答へのお礼

なのでどうなるのか?ってことです。okko9000さんは責任負ってたら、クルマ販売なんて 出来ません。その為の 任意保険があるので、必ず加入して、法律厳守です、とされていますよね。保険に入っていても、飲酒運転ひき逃げ運転の場合どの様になる?ってことが問題点です。

お礼日時:2020/05/09 02:49

個人所有なら、使用者が使用上の責任を負うものとなる。

場合によっては、所有者も責任が及ぶ場合もありますね。
ローンなりリース車で、名義人と使用者が異なるのは、日常的によくあることです。
ですから、トラブルとしては、売却のときに、使用者は売却出来ないから、所有権解除なりをしなければならないぐらいですかね。それ以外での、トラブルは特にないでしょう。
あくまでも、ローンの場合は、担保として車の名義をもっているだけです。ローンを支払わないってトラブルは通常はありませんからね。

事故については、使用者側とかの当事者同士での話し合いとかですから。
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この回答へのお礼

使用者が飲酒運転等で損害を与えた場合、保険など使えなくなった
場合、名義人に支払い義務が発生しないか?心配してます。

お礼日時:2020/05/08 18:32

個人名義の所有者の場合、使用者が使用上の責任を負うものの、場合によっては所有者にも責任が及ぶことがあります。


しかし、明らかに所有名義人が形式的なもので支配権も管理権も及ばない、管理のしようがないことが明らかで、使用者が実質的な名義人と同等と判断される場合、名義人の責任が否定されます。
それと同様、リースはあくまでもファイナンスの手段であって使用者(あるいはリース契約者)が実質的な所有名義人であることは明らかですから、自動車運行上の責任はリース会社には及ばず、使用者が責任を負います。割賦(ローン)の場合の販売店名義も同様で、その名義はあくまでも担保のためのものが明らかです。
所有権留保特約付割賦販売契約の売主は、原則として運行供用者には当たらないというのが判例で(最高裁昭和46年1月26日)、リースについてもその考えが踏襲されています。
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リース以外の ローン中などでも、車の名義は


ディーラーか、販売会社です。
責任負ってたら、クルマ販売なんて 出来ません。その為の 任意保険があるので、必ず加入して、法律厳守です、
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2020/05/08 18:26

使用者に全ての責任があり、所有者であるリース会社は粛々と毎月の請求を要求するだけです。



使用者に支払い能力が無くなれば、所有者であるリース会社は法に則ってでも使用者に支払いを請求します。

所有者のリース会社は。契約前に支払い能力について審査をした上での契約なので、使用者がいかなる場合でも支払いが出来ると踏まえていますので責任はありません、毎月の請求を要求するだけです。
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この回答へのお礼

個人で貸す場合もリース同様の責任になりますか?

お礼日時:2020/05/08 18:26

使用者に 責任があります。

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この回答へのお礼

当然ですが、使用者支払い能力ない場合所有者にも責任が及ぶことが有るとか?

お礼日時:2020/05/08 04:32

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