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教えてください。
各市町村で、ひとり親家庭を支援する臨時給付金が支給される場合があるようです。わたしの住む市でも、ひとり親家庭の給付金が支給されるようですが、条件として、児童扶養手当を受給している家庭となっております。
わたしは、夫との死別になるため、児童扶養手当ではなく遺族年金を受給しています。
このようなひとり親家庭は、コロナウィルスに関するひとり親家庭給付金は受給できないのでしょうか。

A 回答 (1件)

児童扶養手当について



母子家庭ひとり親家庭で児童扶養手当を受けるには
母子家庭やひとり親家庭で受けられる援助・助成金制度の代表ともいえる「児童扶養手当」についてご紹介します。児童扶養手当て(母子家庭手当)とは、どんな制度なのか知って条件に合う方は利用しましょう。
母子家庭が受けられる児童扶養手当とは:目的
シングルマザーで子育てしている母子家庭の方、またはお父さん一人で子育てしている父子家庭の方、などひとり親家庭で受けられる助成金である「児童扶養手当制度」。その児童扶養手当てとは、父母の離婚や死別などさまざまな理由によって、児童がお父さんまたはお母さんと一緒に暮らせなくなってしまった(生計が同じではなくなってしまった)場合に、養育している母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭を支えるために助成金を支給する制度です。それによって、母子家庭などの方の生活の安定と自立を助けていき、児童の福祉の増進を図るための制度です。
母子家庭の助成金「児童扶養手当」:支給対象
児童扶養手当は、母子家庭だからといって全員がその助成金を支給されるわけではありません。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を育てているお父さんまたお母さん、もしくはその児童を養育している方に支給されます。
自治体により抜粋したのもです。
支給対象者
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父母とも不明である児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
支給対象外のも
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
※なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 具体的な支給対象者
児童扶養手当の受給対象者は、父母が離婚をした児童、父母のいずれかが死亡した児童、父母のいずれかが一定以上の障害状態になっている児童などが対象となります。
つまり、ひとり親世帯の児童や両親のいずれかが障害状態になってしまった世帯などが支給される対象とされている点が、児童手当とは大きく異なる点です。

児童扶養手当と児童手当の相違点(支給対象者)
【児童手当】:15歳に達した日後の最初の3月31日になるまでの子がいること
【児童扶養手当】:ひとり親世帯、両親のいずれかが一定の障害状態である世帯など
上記の通リ、条件を満たせば児童手当と児童扶養手当を受けることができる場合があります。
児童手当は満15歳になった年度の3月末までは支給されます。
児童扶養手当はひとり親世帯であれば受給できる制度です。が、児童手当は所得制限がありますが、子供二人の場合の所得960万円未満であれば支給対象となりえます。
あなたが受けている遺族年金と児童扶養手当の差額がわかりませんが、遺族年金の加算額と照らし合わせてみることです。
遺族年金の加算額が児童扶養手当より低い場合は差額が支給されます。
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