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障害厚生年金2級を受給しています。それ以外に障害年金生活者支援給付金を5000円受給される人がいます。条件な何でしょうか、御教示お願いします

質問者からの補足コメント

  • 年金事務所で前年度の年収が分かる資料があるのでしょうか?

      補足日時:2020/05/23 13:47

A 回答 (9件)

> 働いて年収が700万あれば年金事務所にバレるし、2級が3級に変更になるかも知れませんね



いいえ(^^;)。
そういうことではありませんよ。等級変更うんぬんは、所得額とは全く無関係です。
特に、障害厚生年金を受けている人(年金証書や年金支払通知書などに記される年金コード番号が1350の人)は、どれだけ収入(所得)があろうと、ただそれだけで級下げになるようなことはありません。

所得制限というのは、20歳前初診による障害基礎年金だけにあります。
年金コード番号が5350や2650のときです。
前年の所得によって、当年8月分から翌年7月分まで、半分または全部が支給停止になります。これは級下げとは違うものなので、ごっちゃに混同してはいけません。
また、障害基礎年金であっても、年金コード番号が5350(20歳以降初診)のときは、一切の所得制限がありません。

級下げというのは、あくまでも「日常生活上の制約が軽減されたきたので、すなわち、障害等級が下がる」と認定されたときに行なわれます。
この級下げは、収入(所得)の多い・少ないとか、働いている・働いていない、とは全く無関係なんですよ。
よく誤解されるところですが、働き方や収入だけで級下げが決まってしまうようなことはありません。

バレるうんぬん、という認識も、適切ではありません。
「何かを決めなければならないときに所得をチェックする制度になっているときには、その所得の情報を利用する」というだけの話です。
たとえば、障害者総合支援法による自立支援医療制度(精神通院がその1つです)もそう。所得によって自己負担上限額を決めるからです。
そこを勘違いしてはダメですよ。バレる・バレない、といった考え方はしていただきたくないです。
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この回答へのお礼

失礼しました、また、大変な専門的な難しい問題を分かりやすく説明いただきありがとうございました、敬意を表します

お礼日時:2020/05/23 17:31

私も身体障害で障害厚生年金2級貰ってますが、受給開始が6月だったので、4月の受給の方みたいに申請書届かなかったので、年金事務所に連絡して申請書送ってもらって申請しました。

一度、年金事務所に聞いてみてはいかがですか?
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> 年金事務所で前年度の年収が分かる資料があるのでしょうか?



はい。そのとおりです。
そのようにイメージしていただいて、OKです。

国民年金・厚生年金保険に入っている人・年金を受けている人の情報は、基礎年金番号というものを使って、日本年金機構で管理しています。
この基礎年金番号は、同時に、マイナンバー(個人番号)という個人情報と連動しています。
基礎年金番号もマイナンバーも、いったん取得したら、1人1つなので、個人を特定できます。

マイナンバーは、住民票の情報や課税情報(年収・所得の情報)とも連動しています。
市民の住民税を課税するときに住民票の情報で個人を特定できると便利なので、マイナンバーを利用してそういうしくみを作っています。
このしくみを日本年金機構の基礎年金番号とさらに結びつけると、日本年金機構は、課税の情報(つまりは、年収・所得の情報)を把握することができます。

ということで、マイナンバーと結びつけるしくみができあがっているので、日本年金機構(年金事務所)は、前年の所得(年収、というよりも所得[年収の中で税金の対象となるのが所得、と考えて下さい])をちゃんと把握しています。
わかる資料をちゃんと持っている、という意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。働いて年収が700万あれば年金事務所にバレるし、2級が3級に変更になるかも知れませんね

お礼日時:2020/05/23 16:27

障害年金生活者支援給付金(以下「給付金」)を受けられるのは、以下の条件をすべて満たすときです。



・ 障害基礎年金の2級か1級を受けていること
(および、同時に障害厚生年金の2級か1級も受けていること)
・ 前年の所得が462万1千円以下<単身者のとき>であること
(「20歳前初診による障害基礎年金」の全額支給停止の基準額と同じ額<単身者のとき>)

ただし、給付金の請求手続きを日本年金機構へ済ませて、認定を受けないと、給付金は受けられません。
(たとえ障害基礎年金を受けていても、給付金が認定されないと給付金は受けられません。自動で受けられる給付金ではありません。)

障害厚生年金3級だけを受けている人は、給付金は受けられません。

「障害厚生年金の2級か1級を受けているのに、障害基礎年金の2級か1級は受けていない」という場合も、給付金は受けられません。
65歳以降に初診日があって障害厚生年金を受けている(65歳を過ぎても厚生年金保険に入っていた人)、というときです。
このような65歳過ぎの人は、障害厚生年金を受けられても障害基礎年金は受けられません。
障害基礎年金の2級か1級を受けている、ということにはならないので、給付金は受けられません。

令和元年度の額(月額。以下同じ。)は、5000円(障害基礎年金2級の人のとき)です。
この額を基準にして、毎年度、物価の変動などに応じて、額が改定されます。
令和2年度の額は、5030円です。令和元年度とくらべて0.6%の増額改定です。

障害基礎年金1級の人の給付金は、2級の人の1.25倍です。
令和元年度の「5000円 × 1.25倍 = 6250円」を基準にして、上記と同様に額が改定されます。
令和2年度の額は、6250円から0.6%増で、6288円です。

以上のことから、もし給付金を受けられない。ということならば、きちんと請求済なのかどうかをまず最初に確認して下さい。
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障害厚生年金の受給権者であれば、その障害厚生年金が2級か1級のときには、同時に障害基礎年金の2級か1級も受けられるので、障害基礎年金の受給権者といいます。


障害厚生年金3級だけを受けられる、という人はあてはまりません。

ただし、65歳以降に初診日のある障害厚生年金の受給権者では、その障害厚生年金が2級か1級であっても
障害厚生年金だけを受けられ障害基礎年金は受けられない(意外と知られていない制約)ので、障害基礎年金の受給権者にはなりません。

障害基礎年金の受給権者であれば、障害年金生活者支援給付金を受けることができます。
障害基礎年金の2級か1級しか受けていない、という人でも、この給付金を受けることができます。

ただし、障害基礎年金の受給権者というだけで自動的に給付金を受けられる、というわけではありません。
障害年金生活者支援給付金の請求をしなければ、何も支給されません。
不思議なことに、どなたもそういうことを触れていないのが不思議です。
ましてや老齢年金生活者支援給付金だとしているのは、ピントはずれもいいところで、全く関係ありません。
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>基礎年金を受給してます


障害基礎年金を受給していないと、
『障害年金生活者支援給付金』
は、支給されません。

老齢基礎年金ということですか?
それならば、
『老齢年金生活者支援給付金』
が、支給されると思いますが、
受給条件があります。
・65歳以上で、
・非課税世帯で、
・所得87.9万以下(障害年金は除く)
となっています。

下記の『老齢基礎年金受給の方』をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html
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下記の『障害基礎年金受給の方』をご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

障害基礎年金を受給していないのですか?
そこがポイントです。

いかがですか?
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この回答へのお礼

基礎年金を受給してます

お礼日時:2020/05/23 10:01

それはおそらく自治体の制度だと思います


私の住んでる地域で調べたものですが、障害者手帳がある級以上の方に支給されるようです
身体、療育、精神と違うようです
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受給金額が低すぎる人じゃないの

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